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戸籍法の一部改正に伴う主な変更点について

ページID:022728 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍に関する取扱いが次の通り変わります。

【参考】法務省ホームぺージ<外部リンク>

主な変更点(令和6年3月1日より)

戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)を取得することができるようになります。

→戸籍証明書等の広域交付について(別ウインドウで開く)

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

添付負担軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

戸籍証明書等の活用による戸籍証明書等の添付省略

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要になります。 (運用は令和6年度末予定)

→戸籍電子証明書提供用識別符号等について(別ウインドウで開く)

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