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島本町都市計画公聴会を開催しました
都市計画法第16条第1項の規定に基づき、以下の都市計画案を作成するにあたり、都市計画公聴会を開催しました。
都市計画の案
1.北部大阪都市計画用途地域の変更
2.北部大阪都市計画高度地区の変更
3.北部大阪都市計画地区計画の決定(JR島本駅西地区)
(注意)地区計画書を追記しました。
4.北部大阪都市計画地区計画の決定(百山地区)
(注意)地区計画書を追記しました。
5.北部大阪都市計画土地区画整理事業の決定
6.北部大阪都市計画下水道の変更
(参考1)都市計画案に関する説明会については、以下のページからご覧ください。
(参考2)都市計画案に関する資料については以下からご覧ください。
(注意)島本町都市計画公聴会における公述の対象となるのは、資料のうち大阪府決定分(区域区分)を除くものです。
(参考3)大阪府決定の都市計画案は以下の大阪府都市計画公聴会開催のお知らせのページをご覧ください。
(参考4)地区計画等の原案の縦覧に係る資料は以下のページからご覧ください。
日時および場所
- 日時
平成31年2月14日(木曜日) 午前10時から - 場所
ふれあいセンター3階第4学習室
公述申出について(受付は終了しました)
- 提出方法
公述申出書を直接提出または郵送 - 提出先
〒618-8570 島本町桜井二丁目1番1号 島本町都市創造部都市計画課 - 提出期限
平成31年2月4日(月曜日)
郵送の場合は、期限までに必着すること
注意
- 公述人として選定されたかたについては、30分以内で町長が定める時間内(公述時間は公述人として選定し、通知する際にお知らせします)で、傍聴者及び事務局の前で、公述申出書に準拠して意見を述べていただきますので(代理人での公述はできません)、当日出席ができないかたについては、公述申出はできません。
- 意見の趣旨が同じであれば、連名で提出していただいても結構です(当日の公述人は1名となります)。
- 法人の場合は、名称及び代表者名を記入してください。
- 意見の要旨は、楷書横書きで800字以内にまとめてください。
- 都市計画の案に直接関係がない意見については、述べることができません。
- 同趣旨の意見が多数あるときは、公述人となる方を選定することがあります。
傍聴申出について(受付は終了しました)
1.申出方法
住所、氏名、電話番号を記載し、または入力して郵送また申込フォームの送信
2.申出先
- 郵送による場合
公述申出書と同様 - 申込フォームによる場合
下記の申込フォームから入力
(お詫び)1月21日から28日までの間、スマートフォンからのご利用ができない状況となっておりました。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
3.提出期限
平成31年2月4日(月曜日)
郵送の場合は期限までに必着すること
4.傍聴者の定員
50名(先着)
その他
公述の申出がないなどの場合は公聴会の開催を中止します。