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事業系ごみの処理

ページID:0001446 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 スーパー、商店、病院、会社、飲食店、事務所、工場などで、事業活動に伴って発生した産業廃棄物以外の生ごみや紙ごみなど(事業系一般廃棄物)は、次のいずれかの方法で処理してください。

  1.  町の清掃工場へ自己搬入する 
    月曜日から金曜日の、午前9時から正午、午後0時45分から4時の間で、清掃工場へ持ち込んでください。
    料金は、事業系一般廃棄物の場合、10キログラムあたり150円です。
  2. 町が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・処理を依頼する
    町の許可業者以外へ収集・処理を委託することは、廃棄物処理法に違反することになりますので、ご注意ください。

(注意1)ごみの減量・リサイクルに努めてください。
(注意2)たとえ少量であっても、一般家庭用のごみ集積場には出せません。
(注意3)産業廃棄物は、町では処理できません。産業廃棄物処理業者(都道府県知事の許可を受けた者)に処理を依頼してください。

一般廃棄物収集運搬業許可業者(五十音順)

  • 都市クリエイト株式会社
    電話 072-681-0089
  • 株式会社前田環境
    電話 075-961-4092
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