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事業系ごみの処理

ページID:001446 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

事業系ごみとは

 スーパー、商店、病院、会社、飲食店、事務所、工場などで、事業活動に伴って発生した産業廃棄物以外の生ごみや紙ごみなどは、事業系ごみ(事業系一般廃棄物)です。

こんなごみは事業系ごみです

  • 自宅で開催しているピアノ教室で、生徒に教えるために使ったプリント
  • 農協などに出荷するために作っている野菜の畑で使った稲わら
    (注意)営利を目的としない家庭菜園の場合は家庭ごみとして捨てることができます
  • 管理業者が清掃した、共同住宅敷地内の落ち葉など
    (注意)住民が清掃した場合は家庭ごみとして捨てることができます

 

処理方法

 事業系ごみは、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。次のいずれかの方法で処理してください。

  1. 町の清掃工場へ自己搬入する 
    月曜日から金曜日の、午前9時から正午、午後0時45分から4時の間で、清掃工場へ持ち込んでください。
    料金は、事業系一般廃棄物の場合、10キログラムあたり150円です。
    持ち込みごみ(有料)
     
  2. 町が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・処理を依頼する
    町の許可業者以外へ収集・処理を委託することは、廃棄物処理法に違反することになりますので、ご注意ください。

(注意1)ごみの減量・リサイクルに努めてください。
(注意2)たとえ少量であっても、家庭ごみの集積場所には出せません。

産業廃棄物について

 金属くずなどの産業廃棄物は、清掃工場では受入れできません。産業廃棄物処理業者(都道府県知事の許可を受けた者)に処理を依頼してください。
 産業廃棄物について詳しくは大阪府のWEBサイトをご覧ください。
 大阪府/産業廃棄物に関すること<外部リンク> 

 

一般廃棄物収集運搬業許可業者(五十音順)

  • 都市クリエイト株式会社
    電話 072-681-0089
  • 株式会社前田環境
    電話 075-961-4092
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