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島本町土砂埋立て等の規制に関する条例

ページID:001454 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 平成26年2月、豊能町の残土処分場で崩落事故が発生し、地域住民に多大な影響を及ぼしました。全国的にも、建設工事等に伴い発生する土砂の一部が山間部に運ばれ、埋立て等により処分されており、中には無秩序に積み上げられている実態があります。
 このような中、大阪府は、3,000平方メートル以上の土砂埋立て等の行為を規制する条例を制定し、平成27年7月1日から施行しました。また、近隣の高槻市、茨木市も独自に土砂埋立て等を規制する条例を制定しています。
 本町においても、森林や農地が多く、規模の小さい残土処分行為が想定されることから、大阪府の規制対象外となる3,000平方メートル未満の行為を規制する条例を制定しました。

条例の目的

 この条例は、土砂埋立て等に関して、町や、土砂埋立て等をおこなう者、土砂を発生させる者、土地の所有者及び土砂を運搬する者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制をおこなうことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とします。

「土砂」、「土砂埋立て等」とは

 条例の対象となる「土砂」とは、土、砂、礫(れき)及びこれらが集まったものです。
 「土砂埋立て等」とは、土地の埋立てや盛土など、土地へ土砂を堆積する行為であり、一時的な保管も対象となります。

関係者の責務

  • 土砂埋立て等をおこなう者
    周辺住民の理解を得るよう努め、災害の防止及び生活環境の保全のための措置を講じる必要があります。
  • 土砂を発生させる者(工事発注者、受注者)
    土砂の発生抑制、有効利用の促進、適正処理に努める必要があります。
  • 土地所有者
    所有する土地において、不適正な土砂埋立て等がおこなわれることのないよう、適正な管理に努める必要があります。
  • 土砂を運搬する者
    沿道への粉じんの飛散防止、騒音及び振動の低減に努める必要があります。

許可が必要な土砂埋立て等

 500平方メートル以上3,000平方メートル未満かつ高さが1メートル以上となる土砂埋立て等をおこなう時は、町の許可が必要です。
 ただし、他法令での許可を得ている場合など、一部許可を必要としない場合があります。

 なお、3,000平方メートル以上の土砂埋立て等は、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例の対象となりますので、大阪府の許可が必要です。くわしくは次のリンク先をご覧ください。
 大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例について/大阪府<外部リンク>

申請について

 許可申請の前に、町との事前協議、土地所有者の同意及び周辺地域の住民への説明会の開催が必要です。
 そのほか、詳しくは環境課までお問合せください。

許可後の義務

許可事業者の義務

  • 搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認
  • 土砂管理台帳の作成
  • 土砂搬入量の報告 など

土地所有者の義務

埋立て等の施工状況の定期的な確認 など

罰則

 条例の規定に違反した場合、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。

条例、施行規則など

パンフレット

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