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廃棄物の野焼き禁止!
島本町内における野焼き(屋外焼却)について苦情が寄せられています。
内容としては、「隣家の方が庭で物を燃やして窓が開けられない」、「煙がひどく洗濯物に臭いがついて困っている」などです。
ダイオキシン類の発生原因となる廃棄物や樹脂類はもちろんのこと、ばい煙や悪臭の原因となる木材(伐採木や剪定枝を含む)、油脂類、布、紙、草も燃やしてはいけません。また、野焼きには常に火災の危険が伴うことも忘れないでください。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外としては以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例外とされた行為であっても、生活環境に支障を与え、苦情等のある場合は、行政指導の対象となります。
火災の危険性や、周辺にぜんそく等の呼吸器系疾患の方がいる可能性など、様々な状況が想定されます。野焼きは控えてください。
火災とまぎらわしい煙が上がる場合は
火災とまぎらわしい煙が上がる場合は消防署への届出が必要です。
ただし、これは野焼きを合法化(許可)するものではありません。
野焼きには罰則があります
廃棄物の野焼きは、ダイオキシン類の排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において一部の例外を除き禁止され、違反すると行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はその併科に処せられます。
野焼きはやめて、ごみは適正に処理しましょう!