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無許可の廃品(不用品)回収業者にご注意!

ページID:001460 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

無許可の廃品(不用品)回収業者を利用しないでください!

「ご家庭の不用品を処分します」とアナウンスしながら、軽トラックなどで、住宅地を回ったり、チラシのポスティング、ホームページ等での宣伝を行い、廃家電や不要になった粗大ごみを回収する業者がいます。このような業者に廃品(不用品)の処分を依頼したところ、積み込んだ後で高額な料金を請求されるという事件も全国的に発生しています。
また、このように回収された廃品(不用品)は、不適正処理をされたり、不法投棄されたりするといった懸念もあります。

法律により市町村長などの許可がなければ、家庭から出る廃棄物の収集や運搬を行ってはいけません。
家庭から出る廃品(不用品)を処分したい場合は、役場へお問い合わせいただき、適正な方法で処分をするようお願いします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)

第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第7条第1項(中略)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業としておこなった者

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 三億円以下の罰金刑

適正な処理にご協力を!

不用品の処分をお考えの際は、町のルールに従って適正に処分するようお願いします。また、引っ越しごみや大型ごみを処分する場合は、次のページをご参照ください。

ご不明な点は、環境課又は清掃工場までお問い合わせください。

環境課 電話 962-2863
清掃工場 電話 961-7776

リーフレット

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