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フロンを使った家庭用機器(一部のウォーターサーバーなど)の捨てかた

ページID:023615 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

 家庭用の除湿機や冷風機、冷水機、ウォーターサーバーなど、一部の機種では冷媒にフロン類が使用されています。フロン類が入ったままの家電製品は、町では処理できません。

 なお、冷蔵庫や冷凍庫の処分方法は洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫(家電リサイクル法対象商品)の捨てかたをご覧ください。

処分方法

  1. 商品を購入したお店や、販売店、製造メーカーに引き取りを依頼する。
  2. フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼し、フロン回収を証明する書類(引取証明書)の写しを貼付の上、清掃工場に持ち込む。

(注意1)フロン類充填回収業者には、家庭用の製品の取り扱いをしていない業者もありますので、事前にご確認ください。
(注意2)清掃工場に持ち込んだ場合は、10キログラムあたり100円の手数料がかかります。

 

確認方法

 製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書をご確認ください。製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、判断が難しい場合は製造メーカーや販売店にお問い合わせください。

 

フロン類充填回収業者

大阪府内の第一種フロン類充塡回収業者は、大阪府/フロン排出抑制法に関すること<外部リンク>をご覧ください。

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