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職員団体の方へ

ページID:022966 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

規約等の変更または解散の届出

 地方公務員法第53条の登録を受けた職員団体が、その規約若しくは登録申請書の記載事項に変更があったとき、または解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に、公平委員会に、書面をもって、その旨を届け出なければなりません。

 変更の届出が、規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が地方公務員法第53条第3項の規定に従い決定されたこと、並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければなりません。

 変更の届出が、役員の選挙に係るときは、届出書に、改選となった理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業)を記載しなければなりません。

 

 届出書及びその添付書類は、職員団体の登録に関する規則(昭和41年島本町公平委員会規則第2号)の規定に従い作成してください。

 届出書は、次のファイルをダウンロードして加工していただくこともできます。

 職員団体登録事項変更(解散)届出書 (Word:16KB)

 

 届出書は、職員団体の代表者を通じて、正副2通を提出してください。

 なお、押印は不要ですので、電子メールにより提出することもできます。詳細はお問い合わせください。

 

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