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市民公益税制

ページID:001200 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 公益的な活動を行う団体のうち、本町が指定した団体に対し寄附した場合に、個人町民税の所得割の税額控除を受けることができます。

対象となる団体

団体名:社会福祉法人大阪水上隣保館

住所:島本町山崎5-3-18

指定期間:令和2年1月1日から令和7年9月1日まで

団体名:社会福祉法人島本町社会福祉協議会

住所:島本町桜井3-4-1

指定期間:令和2年1月1日から令和7年12月2日まで

団体名:社会福祉法人島本福祉会

住所:島本町若山台1-793-4

指定期間:令和2年1月1日から令和7年11月3日まで

団体名:日本赤十字社大阪府支部

住所:大阪市中央区大手前2-1-7

指定期間:令和4年1月1日から令和9年4月6日まで

団体名:学校法人浪商学園

住所:泉南郡熊取町朝代台1-1

指定期間:令和2年1月1日から令和7年11月10日まで

寄附者のかたが税額控除を受けるには

税額控除を受けるには、最寄りの税務署に確定申告(この申告は住民税の申告を兼ねたものとなります。)を行う必要があります。

  1. 寄附をした団体から、必ず寄附金受領証明書等(領収書)を受け取ってください。受け取った証明書は、控除を受けるための大切な書類です。2.の確定申告に添付する必要がありますので、 絶対に捨てないでください!
  2. 毎年1月1日から12月31日までにおこなった寄附について、翌年2月16日から3月15日までに最寄りの税務署に確定申告をおこなってください。確定申告の方法や様式については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
     住民税の控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、本町税務課に申告を行うこともできます。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

公益税制イメージ

(注意)本町が指定する団体は大阪府が指定する団体ですので、府民税の税額控除の対象になります。府民税の税額控除についての詳細は大阪府のホームページをご覧ください。

寄附金控除については、本町の「控除の種類」ページ中の寄附金控除の項目もご参照ください。

控除の種類

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