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部落差別解消推進法について

ページID:002292 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。

 すべての国民が、ひとしく基本的人権を持ち、かけがえのない個人として尊重されるものであるとの考えかたのもと、部落差別の解消を進め、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。

 一人ひとりがこの法律のめざすところを、十分に理解し、お互いの人権を尊重しあう社会を築きましょう。

 

部落差別とは

 部落差別の問題(同和問題)とは、日本社会の歴史のなかで形づくられた身分階層のしくみによる差別により、日本国民の一部の人びとが、長いあいだ、経済的、社会的、文化的に程度の低いの状態を強いられて、日常生活の中でさまざまな差別を受けるなどの、わが国固有の重大な人権問題です。
 同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体とともに、昭和44年から33年間、特別措置法にもとづき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果をあげ、改善されてきています。
 しかしながら、差別発言、差別待遇などの事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書きこみがされたりするといった事案も起きるなど、今もなお部落差別に対する厳しい実態があります。

 

法律の大まかな内容

  • 「部落差別」の言葉が使われた初めての法律。
  • 国の認識として、現在もなお部落差別が存在することが明確に示された。
  • 日本国憲法の理念からも、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、解消することが重要な課題であることが示された。
  • 部落差別解消のための教育及び啓発の必要性が明記された。

 

法律の作られた社会の背景

  • インターネットが広く使われるようになったことで、匿名で利用できることや、情報が広がりやすい性質により差別が発生している。
  • 「戸籍謄本等不正取得事件(プライム事件)」や、戦前に作られた「全国部落調査」の復刻版を出版する動きなど、悪質な部落差別事件が今でも起きている。
  • 特別措置法が効果を失ったあと、「部落差別はなくなった」といった間違った考えや、部落差別の現実を無視したり軽く見る考え方が広まった。

 

関連資料・サイト

島本町人権擁護に関する基本条例

 島本町では、昭和60年3月20日に「島本町人権擁護に関する基本条例」を定めて、すべての人の人権が尊重され、差別のない島本町をつくることを目指して、さまざまな事業を進めています。

島本町人権擁護に関する基本条例

 

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