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授業時数特例校における特別の教育課程の編成の方針等の公表について(令和5年度以降)

ページID:017779 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

本町では、令和5年度から学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、教科等ごとの授業時数の配分の変更による特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校(授業時数特例校)を設置しています。

小学校における概要

 1.目的

本町が令和3年度から取り組んでおります、保育所・幼稚園・小学校が連携し、「自ら考え判断し行動できる子ども」「違いを理解し自他を尊重する子ども」を育てるための保育・教育計画である「みづまろキッズプラン」をより推進していくため、規定のカリキュラムを変更しています。

 

 2.内容を増減させる既存科目

小学校第1学年及び第2学年において、学習指導要領が定める「具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力」をより育成するために、「生活科」を年間20時間増加させます。それに伴い、「国語科」を年間20時間削減いたしますが、子どもたちの言語能力育成については増加させた生活科や他教科で教科横断的に取り組んでまいります。

特別の教育課程編成時の授業時数 (PDF:63KB)

 

 3.該当校

島本町立第一小学校、島本町立第二小学校、島本町立第三小学校、島本町立第四小学校

 

令和4年度までの教育課程について

令和5年度以降の英語教育について

 

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