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島本町骨髄等移植ドナー支援事業
島本町では、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」とします)の移植およびドナー登録の促進のため、骨髄等を提供したドナーやそのドナーに特別休暇を付与した島本町内の雇用主を支援する事業を令和7年10月に開始しました。
島本町骨髄等移植ドナー支援事業のお知らせ(チラシ) (PDF:545KB)
助成金・補助金の対象となる方
ドナー
次に掲げる要件を全て満たすかたが助成金の対象です。
- 日本骨髄バンクを介して令和7年4月1日以降に骨髄等の提供が完了したかた
- 骨髄等の提供が完了した日において、島本町に住民登録されているかた
- 今回の骨髄等の提供について、国、他の地方公共団体等が実施する同種同類の助成を受けておらず、今後も受ける予定がないかた
事業所
次に掲げる要件を全て満たす事業所が補助金の対象です。
- 上記ドナーが骨髄等を提供するために、最初に通院した日から骨髄等の提供が完了した日までの間、そのドナーを継続して雇用する島本町内に所在する事業所であること
- 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人ではないこと
- 上記ドナーが骨髄等の提供に係る通入院等のために請求した休暇を有給ドナー休暇として付与していること
- 上記ドナーが事業所の個人事業主でないこと
- 今回の骨髄等の提供について、国、他の地方公共団体等が実施する同種同類の助成を受けておらず、今後も受ける予定がないこと
助成金・補助金の額
ドナー
次に掲げる骨髄等の提供に要する通入院に対して1日当たり2万円(上限7日間・14万円)
- 健康診断のための通入院
- 自己血貯血のための通入院
- 骨髄等の採取のための通入院
- その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンク又は日本骨髄バンクが認める医療機関が必要と認めるもの
ただし、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。
事業所
上記ドナーに係る対象日数のうち、付与した有給ドナー休暇1日当たり1万円(上限7日間・7万円)
申請の流れ
- 申請書及び必要書類をすこやか推進課に提出
- 申請書類の確認を行い、結果を通知書により通知します。
- 通知後、指定口座へお振込み
※申請から約2か月程度お時間をいただきます。ご提出いただいた書類に不備や不明な点がある場合は、確認のためさらにお時間をいただくことがあります。
申請に必要な書類
ドナー
- 島本町骨髄等移植ドナー助成金申請書
- 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
- 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通入院等を証する書類
書類の提出期限は、骨髄等の提供が完了した日から2年以内になります。
事業所
- 補助金交付申請書
- 島本町骨髄等移植ドナー補助金実績報告書
- 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
- 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通入院等を証する書類
- 雇用証明書兼有給ドナー休暇付与証明書
書類の提出期限は、骨髄等の提供が完了した日から1年以内になります。
島本町骨髄等移植ドナー補助金実績報告書 (PDF:109KB)
雇用証明書兼有給ドナー休暇付与証明書 (PDF:101KB)
申請方法
下記住所へご郵送いただくか、すこやか推進課窓口へご持参ください。
書類不備や申請内容の確認のためご連絡をさせていただくことがございます。必ず、日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
申請先
郵送先:〒618-0022
大阪府三島郡島本町桜井三丁目4番1号 島本町ふれあいセンター内
島本町 健康福祉部 すこやか推進課
窓口:島本町 健康福祉部すこやか推進課(島本町ふれあいセンター1階)
日本骨髄バンクホームページ<外部リンク>