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流産・死産等をされた方へ(妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業)

ページID:034959 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

流産・死産等をされた方へ(妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業)

妊婦のための支援給付金は流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も対象になります。

給付対象者

下記のすべて満たしているかた
1.申請及び届出時点において島本町の住民基本台帳に登録されている妊婦であったかた
2.令和7年4月1日以降において国内に住所があり、かつ妊婦(※)であったかた
 ※産科医療機関等で胎児心拍を確認したかた
3.他の自治体で支給を受けていないかた

支給額

1.妊婦であることの認定後 5万円
2.認定後、妊娠していたこどもの数の届出後 妊娠していたこどもの数につき5万円

申請時期

1.妊婦であることの認定申請
  産科医療機関等で妊娠の事実を確認した日以降
2.妊娠しているこどもの数の届出
  産科医療機関等で、流産・死産等の事実が確認された日以降

申請期限

1.妊婦であることの認定申請
  産科医療機関等で胎児心拍が確認された日から2年
2.妊娠しているこどもの数の届出
  産科医療機関で、流産・死産等の事実が確認された日から2年

申請に必要なもの(妊娠届出(母子健康手帳の交付)の有無等によって異なります)

妊娠届出をしている方(母子健康手帳をお持ちのかた)で、令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請済みのかた、または令和7年4月1日以降に他市で「妊婦のための支援給付金1回目」を給付済みのかた

(必要書類)

妊婦給付認定申請兼胎児の数の届出書 (PDF:384KB)

 ※原則として、振込先口座は「申請者名義」になります。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等本人であることを証明する書類)

妊娠届出をしている方(母子健康手帳をお持ちのかた)で、令和7年4月1日以降に島本町で「妊婦のための支援給付1回目」を支給済みのかた

(必要書類)

胎児の数の届出書 (PDF:324KB)

 ※原則として、振込先口座は「申請者名義」になります。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等本人であることを証明する書類)

妊娠届出をしていないかた(母子健康手帳をお持ちでないかた)

 医療機関で胎児心拍を確認後妊娠届出をしていない方で令和7年4月1日以降に流産、死産、もしくは人工妊娠中絶をされた方は、妊婦支援給付金1回目と2回目の対象になります。

(必要書類)

妊婦給付認定申請兼胎児の数の届出書 (PDF:384KB)

 ※原則として、振込先口座は「申請者名義」になります。​

・医師が作成した診断書(氏名、住所、生年月日、年齢、胎児心拍確認日、心拍が認められた胎児数、流産の種類、流産となった日が記載されたもの)または死産証明の写し

 【様式例】診断書 (PDF:98KB)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等本人であることを証明する書類)

申請方法

届出書、添付書類を次の宛先まで提出してください。(郵送可)
(提出先)
〒618-0022
島本町桜井三丁目4番1号 ふれあいセンター1階すこやか推進課 宛

支給時期

申請受理後、1か月から2か月を目途に指定口座に給付金を振り込みます。

流産・死産等でお子さまをなくされたご家族の方に向けた相談窓口等を設置しています。

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