本文
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに計画書の提出が必要です。
なお、新規に事業を開始する事業所の場合、指定申請時に届出を行うことで事業開始時から算定できます。
【提出期限】
- 前年度から加算を継続する事業所、本年4・5月から新規で加算を算定する事業所
令和5年4月15日(金曜日)まで(当日消印有効)
- 本年6月以降に新規で加算を算定する事業所
加算を取得する月の前々月の末日まで(6月に加算を取得する場合、4月末日まで)
【提出先】
役場1階の高齢介護課へ郵送または持ってくる
- 機構改革により令和4年4月1日から介護保険と地域支援事業の担当部署が高齢介護課に統一されました。
- 総合事業の事業所がこの加算を算定する場合、町外の事業所であっても本町から指定を受けていれば、島本町への書類提出が必要です。
計画書
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 (Excel:339KB)
- 【記入例】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 (Excel:344KB)
※補助金様式の提出先は大阪府となります。
実績報告書
前年3月までに処遇改善加算の算定を行った事業所は、実績報告書を本年7月末日までに提出してください。
新規で加算を取得する、または前年度の加算区分から変更のある場合
本町から指定を受けている事業所で、新規で加算を取得するまたは前年度の加算区分から変更のある場合、上記計画書と併せて次の書類を提出してください。
介護保険
- 【共通】届出書及び体制状況一覧表は、加算の新規取得及び区分の変更がある事業所・サービス種類ごとに作成してください(本町が指定する事業所のみ)。
- 【届出書】変更年月日は4月1日付けで記載してください。
- 【体制状況一覧表】異動等の区分は4月1日に新規で島本町の事業所指定を受けた事業所は「新規」に、3月31日以前から島本町の事業所指定を受けている事業所は「変更」に〇を付けてください。異動年月日は4月1日付けで記載してください。
- 【体制状況一覧表】4月1日からの状況で、該当するものに〇を付けてください。なお、○を付けるのは該当する箇所のみで構いません。
総合事業
- 島本町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)変更届出書 (Word:17KB)
- 【記載例】島本町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)変更届出書 (PDF:112KB)
- 【訪問介護相当サービス】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel:43KB)
- 【通所介護相当サービス】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel:48KB)
- 【共通】変更届出書及び体制状況一覧表は、加算の新規取得及び区分の変更がある事業所・サービス種類ごとに作成してください(本町が指定する事業所のみ)。
- 【変更届出書】変更があった事項は「10 サービス費の請求に関する事項」の番号に〇を付け、変更内容に変更があった加算の名称・区分を記載してください。変更前及び変更後が加算の区分なしの場合は「なし」と記載してください。
- 【変更届出書】変更年月日は4月1日付けで記載してください。
- 【体制状況一覧表】異動等の区分は4月1日に新規で島本町の事業所指定を受けた事業所は「新規」に、3月31日以前から島本町の事業所指定を受けている事業所は「変更」に〇を付けてください。異動年月日は4月1日付けで記載してください。
- 【体制状況一覧表】4月1日からの状況で、該当するものに〇を付けてください。なお、○を付けるのは該当する箇所のみで構いません。
届出内容に変更があった場合
変更後の計画書と併せて、次の書類を提出してください。
特別な事情により賃金水準を引き下げる場合
事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合、提出が必要です。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度の加算取得の申請の際に、再度提出してください。
注意
- 都道府県等において原則様式変更を加えないこととなっているため、国から示された様式をそのまま掲載しております。
- 様式中にある「提出先」欄は島本町としてください。
- 届出内容を証明する資料については、事業所において適切に保管することとし、町からの求めがあった際には提示できるようにしておいてください。
参考
基本的な考え方や事務処理手順等が記載されておりますので、提出にあたって必ずご確認くださいますようお願いします。