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処遇改善加算等の計画・実績の届出について(処遇・特定・ベースアップ等加算)
令和6年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(以下「計画書」という。)は、現行3加算と新加算の両方で作成する様式となりました。
現行3加算とは、現行(令和6年5月まで)の以下の3つの加算を指します。
(1)介護職員処遇改善加算1~3(※1~3はローマ数字)
(2)介護職員等特定処遇改善加算1・2(※1・2はローマ数字)
(3)介護職員等ベースアップ等支援加算
新加算とは、現行3加算各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で一本化した、令和6年6月以降の加算を指します。
新加算については、厚生労働省ホームページに介護事業者向けQ&A、リーフレット、説明資料を掲載しておりますのでご覧ください。
現行3加算とは、現行(令和6年5月まで)の以下の3つの加算を指します。
(1)介護職員処遇改善加算1~3(※1~3はローマ数字)
(2)介護職員等特定処遇改善加算1・2(※1・2はローマ数字)
(3)介護職員等ベースアップ等支援加算
新加算とは、現行3加算各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で一本化した、令和6年6月以降の加算を指します。
新加算については、厚生労働省ホームページに介護事業者向けQ&A、リーフレット、説明資料を掲載しておりますのでご覧ください。
介護職員の処遇改善:TOP・制度概要(厚生労働省)<外部リンク>
また、計画書の記入方法につきましては、厚生労働省ホームページに説明動画がありますので、こちらもご覧ください。
一般事業者向け・別紙様式2(厚生労働省YouTube)<外部リンク>
令和6年度の計画書の提出について
提出書類(島本町内に事業所がある場合)
・計画書
・体制等状況一覧表
※届出書、添付書類も提出してください
・体制等状況一覧表
※届出書、添付書類も提出してください
提出書類(島本町外の事業所)
・体制等状況一覧表
※届出書、添付書類も提出してください
※届出書、添付書類も提出してください
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)必着
※令和6年6月から算定する場合は、令和6年5月15日(水曜日)必着
※同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者は別紙様式6を使用して提出することも可能です。
※令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年4月から新加算3(※3はローマ数字)または新加算4(※4はローマ数字)に相当する加算を算定する場合は、別紙様式7-1を使用して提出することも可能です
※令和6年6月から算定する場合は、令和6年5月15日(水曜日)必着
※同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者は別紙様式6を使用して提出することも可能です。
※令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年4月から新加算3(※3はローマ数字)または新加算4(※4はローマ数字)に相当する加算を算定する場合は、別紙様式7-1を使用して提出することも可能です
令和5年度の実績報告書の提出について
令和5年4月から令和6年3月までの間に、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、実績報告書を提出してください。
提出書類及び記入例
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)必着
加算の届出内容に変更があった場合
変更後の計画書と併せて、次の書類を提出してください。
特別な事情により賃金水準を引き下げる場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には以下の届出の提出が必要です。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度の加算取得の申請の際に、再度提出してください。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度の加算取得の申請の際に、再度提出してください。
提出先
郵送または役場1階の高齢介護課(5番窓口)までお持ちください。
その他、事務処理手順、厚生労働省通知、Q&A等
基本的な考え方・事務処理手順について
都道府県等において原則様式変更を加えないこととなっているため、国から示された様式をそのまま掲載しております。
様式中にある「提出先」欄は島本町としてください。
届出内容を証明する資料については、事業所において適切に保管することとし、島本町からの求めがあった際には提示できるようにしておいてください。
様式中にある「提出先」欄は島本町としてください。
届出内容を証明する資料については、事業所において適切に保管することとし、島本町からの求めがあった際には提示できるようにしておいてください。