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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)
島本町では、平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)」を開始しています。
各種提出書類については、編集用のWord形式及びExcel形式のデータを以下のリンク先に掲載していますので、必要に応じてダウンロードください。
事業者指定
総合事業のサービスを実施するには、町の事業者指定を受ける必要があります。
- 申請期間
原則、指定を受けようとする月の前月10日まで。 - 指定日
申請のあった翌月1日。 - 申請書類
サービスによって提出書類は異なりますので、下記の説明を参考にしてください。
訪問型サービス(訪問介護相当サービス・訪問型サービスA-1)
通所型サービス(通所介護相当サービス・通所型サービスA)
事業所として初めて通所型サービスを開始しようとする際には、指定基準のうち建物に関する基準について確認するため、現地確認を含めた事前協議が必要となります。
申請に当たっては、事前に担当者へ電話連絡ください。
参考資料
届出内容に変更が生じた場合
管理者や運営規定など、指定を受けた際の申請書類の記載内容に変更が生じた場合は、以下の様式第5号と併せて、変更が生じた申請書類を変更のあった日から10日以内にご提出ください。
- 別紙様式第三号(一)変更届出書 (Excel:21KB)
- 添付書類 → 上記の各種様式集参照
事業を廃止・休止・再開する場合
指定を受けた事業を廃止、休止または再開しようとするときは、事前に担当者へ電話連絡のうえ、1か月前までに様式第6号を提出してください。
なお、必要に応じて他の書類を提出いただく場合があります。
指定の更新について
総合事業の事業所指定は、有効期間が定められています(指定の日から6年)。
有効期間満了の到来にあたって、引き続き、事業を継続するためには、有効期間満了日までに指定の更新手続きを必ずしていただく必要があります。
更新の手続きは有効期間満了日の3か月前から受付できますので、余裕を持って手続きをしてください。
更新手続きにあたっては、様式第3号と付表及び添付書類が必要となります。
- 別紙様式第三号(五)指定更新申請書 (Excel:28KB)
- 添付書類 → 上記の各種様式集参照
指定の有効期間をあわせる場合
総合事業の指定事業所と、同一所在地で一体的に運営されている介護サービス事業所がある場合、有効期限を合わせることができます。
指定の有効期限を合わせる場合は、指定更新申請に必要な書類に加え、「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。
なお、有効期限内の指定の原本の返却もあわせてお願いします。
例)
同一所在地で実施している(1)総合事業の通所型サービスと(2)地域密着型通所介護で、有効期限が(1)は平成30年4月1日から令和6年3月31日まで、(2)は平成29年4月1日から令和5年3月31日までとなっている場合
=地域密着型通所介護の指定更新申請時に、総合事業の通所型サービスの指定更新も行う。
(更新後の有効期間は令和5年4月31日から令和11年3月31日まで)
総合事業に関する規則
島本町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則 (PDF:543KB)
- 島本町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う者の指定等に関する規則 (PDF:616KB)
- 島本町訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(PDF:92.5KB)
- 島本町介護予防ケアマネジメントの事業の人員及び運営並びに介護予防ケアマネジメントに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則 (PDF:75KB)
- 島本町訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(PDF:242.5KB)
- 島本町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(PDF:251.1KB)
- 島本町通所型サービスCの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(PDF:222.9KB)
サービスコード表・単位数表マスタ
総合事業のサービスコード表や請求で使用する単位数表マスタは以下のリンク先に掲載しています。
過誤申立書
申立てを行う際には、事前に担当者へ電話連絡のうえ、申立書を提出してください。
ケアマネジメント初回加算
ケアマネジメントの初回加算対象者について、一覧表に記載のうえ、毎月の給付管理票と併せてご提出ください。