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介護予防・日常生活支援総合事業と各種様式(事業者向け情報)

ページID:006946 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

島本町では、平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)」を開始しています

介護予防・日常生活支援総合事業(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

総合事業に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

指定申請について

訪問介護相当サービス・訪問型サービスA-1(緩和)

申請期限

原則、指定を受けようとする月の前月10日まで

指定日

申請のあった翌月1日

申請書類

指定申請書(別紙様式第三号(四)) (Excel:132KB)

訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項(付表第三号(一)) (Excel:132KB)

チェックリスト (Excel:41KB)

標準様式

 標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス (Excel:104KB)

 標準様式2 平面図 (Excel:12KB)

 標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel:11KB)

 標準様式5_誓約書 (Excel:13KB)

その他チェックリスト・標準様式の添付書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel:2.17MB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel:2.17MB)

体制等状況一覧表の添付書類(※下記参照)

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF:521KB)

訪問介護相当サービス・訪問型サービスA-1(緩和)モデル運営規程

訪問介護相当サービス・訪問型サービスA-1(緩和)モデル運営規程 (Word:60KB)

 

通所介護相当サービス・通所型サービスA(緩和)

事前協議・現地調査について

事業を行おうとする建物がこれらの基準に適合しているか等を確認させていただくため、指定申請の前に事前協議を行い、申請後に町職員が現地調査として事業所を訪問します

事前協議の際は、高齢介護課まで事前予約をしてください

申請期限

原則、指定を受けようとする月の前月10日まで

指定日

申請のあった翌月1日

申請書類

指定申請書(別紙様式第三号(四)) (Excel:132KB)

通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項(付表第三号(二)) (Excel:132KB)

チェックリスト (Excel:41KB)

標準様式

 標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス (Excel:104KB)

 標準様式2 平面図 (Excel:12KB)

 標準様式3 設備等一覧表 (Excel:13KB)

 標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel:11KB)

 標準様式5_誓約書 (Excel:13KB)

その他チェックリスト・標準様式の添付書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel:2.17MB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel:2.17MB)

体制等状況一覧表の添付書類(※下記参照)

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF:521KB)

通所介護相当サービス・通所型サービスA(緩和)

通所介護相当サービス・通所型サービスA(緩和)モデル運営規程 (Word:60KB)

 

総合事業の事業所指定は、指定期間が定められています(指定の日から6年間)

指定期間満了の到来にあたって、引き続き、事業を継続するためには、指定期間満了日までに指定更新申請を行う必要があります

指定更新申請は指定期間満了日の3か月前から受付できますので、余裕を持って手続きをしてください

申請書類

指定更新申請書(別紙様式第三号(五)) (Excel:132KB)

チェックリスト (Excel:41KB)

その他チェックリスト・標準様式の添付書類(※一部省略可)

 

他の介護サービスと指定期間の終了日をあわせる場合

総合事業の指定事業所と、同一所在地で一体的に運営されている介護サービス事業所がある場合、指定期間の終了日(有効期限)を合わせることができます

有効期限を合わせる場合は、指定更新申請に必要な書類に加え、「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください

なお、有効期限内の指定の原本も併せて返却してください

具体例

同一所在地で実施している

1 総合事業の通所型サービス 指定期間は平成30年4月1日から令和6年3月31日まで

2 地域密着型通所介護 指定期間は平成29年4月1日から令和5年3月31日まで

について、2の指定更新申請時に、1の指定更新申請も行うことができ、指定更新後の指定期間は、いずれも令和5年4月31日から令和11年3月31日までとなります

申請書類

有効期限をあわせて更新する旨の申出書 (Word:13KB)

 

変更届出書について

管理者や運営規定など、指定を受けた際の申請書類の記載内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から10日以内に届け出てください

届出書類

変更届出書(別紙様式第三号(一)) (Excel:132KB)

標準様式

その他チェックリスト・標準様式の添付書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel:2.17MB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel:2.17MB)

体制等状況一覧表の添付書類(※下記参照)

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF:521KB)

 

廃止・休止届出書、再開届出書について

指定を受けた事業を廃止、休止または再開しようとする場合は、事前に連絡のうえ、1か月前までに届け出てください

届出書類

廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三)) (Excel:132KB)

再開届出書(別紙様式第三号(二)) (Excel:132KB)

 

総合事業のサービスコード表や請求で使用する単位数表マスタは以下のリンク先に掲載しています

島本町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表・単位数表マスタ

 

過誤申立について

申立てを行う際には、事前に連絡のうえ、申立書を提出してください。

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業介護給付費過誤申立書(過誤・同月過誤) (PDF:93KB)

 

ケアマネジメントの初回加算対象者について、一覧表に記載のうえ、毎月の給付管理票と併せて提出して下さい

提出書類

 

総合事業に関する規則・定款への記載について

島本町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則<外部リンク>

島本介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う者の指定等に関する規則<外部リンク>

島本町訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則<外部リンク>

島本町訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則<外部リンク>

島本町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則<外部リンク>

島本町通所型サービスCの事業の人員、設備及び運絵に関する基準を定める規則<外部リンク>

島本町介護予防ケアマネジメントの事業の人員及び運営ならびに介護予防ケアマネジメントに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則<外部リンク>

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)開始に伴う定款への記載について(PDF:265KB)

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