本文
島本町における「サイバーセキュリティを確保するための方針」について
島本町における「サイバーセキュリティを確保するための方針」について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これを踏まえ、島本町では町長部局及びその他の執行機関において「島本町情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。
これを踏まえ、島本町では町長部局及びその他の執行機関において「島本町情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。






