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島本町公募型公益活動支援事業補助金制度の概要
「島本町公募型公益活動支援事業補助金」は、住民参加のまちづくりを推進するため、様々な地域課題に対して、住民等が自主的かつ自発的に行う公益活動に対し、町が補助金を交付する制度です。
(注意)「島本町にぎわい創造事業補助金」については、令和元年度の募集をもって終了となりました。「島本町にぎわい創造事業補助金」の趣旨は「島本町公募型公益活動支援事業補助金制度」に引き継がれますので今後は、こちらを活用ください。
島本町公募型公益活動支援事業補助金交付要綱(PDF:443.3KB)
補助対象団体
次のいずれにも該当する団体
- 行政機関が補助対象団体の事務局として関与していないこと
- 島本町内に事務所を有する、または、島本町内で活動を行っていること
- 構成員の数が5人以上であること
- 政治活動、宗教活動または営利活動を目的としない団体であること
- 町から補助、助成、委託、サービス提供等による収入を得ていない団体であること
- 法人格を有しない団体であること(特定非営利活動法人を除く)
- 島本町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当しないこと
補助対象事業
町が特定の行政ニーズに応じて設定したテーマに関して補助対象団体が実施する、次のいずれにも該当する事業
- 住民福祉の向上につながる公益性が認められること
- 事業の対象が主に島本町の住民であること
- 政治活動・宗教活動・営利を目的としない事業であること
(注意)テーマは募集要項で公表します。
補助対象経費
補助対象事業に要する経費
ただし、人件費、交際費、食糧費等、補助対象事業に直接関係しない経費を除く。
補助金額
次のうちいずれか少ない額
- 補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額
- 補助対象経費の合計額から、事業の実施に伴う収入の額を減じた額
- 上限額
(注意)毎回(毎年)審査対象としますので、1回補助を受けてもその後の補助が約束されるものではありません。
回数 | 補助率 | 上限額 |
---|---|---|
1回目 | 5分の4 | 20万円 |
2回目 | 5分の3 | 10万円 |
3回目 | 2分の1 | 5万円 |
審査方法
書類審査とプレゼンテーションにより、評価基準に基づき採点
交付申請額が5万円以下である事業については、原則、書類審査のみ
評価基準
次の項目を中心として審査します。
- 公益性
会員相互の親睦・交流や趣味にとどまらず、より多くの人たちが参加でき、まちの活性化につながる取組であるかを確認する項目です。 - 実現可能性
事業を計画どおりに実施することができるか、事業を実施することで目的を達成することができるかを確認する項目です。 - 自立発展性
この補助金は、事業を軌道に乗せていく段階の一時的な支援制度です。補助が終了してからも、自立して事業を継続し、発展させていくために、自立・発展に向けての工夫や計画があるかを確認する項目です。 - 地域貢献性
事業を実施することで、まちの活性化につながるかを確認する項目です。 - プレゼンテーション
事業のプレゼンテーションを10分間行っていただくことで、事業内容を理解し、的確に説明しているかなどを確認する項目です。 - 先駆性
いままでに町内に見られなかった事業であるかを確認する項目です。