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認可地縁団体制度
地縁団体とは
地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
認可地縁団体制度とは
「認可地縁団体制度」とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)
ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、島本町の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
申請できる団体
「認可地縁団体制度」を申請できる団体は、「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体」です。
申請できない団体
次のような団体は対象となりませんので注意してください。
- 特定の目的の活動だけを行う団体
同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など - 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など
認可要件
自治会が法人格を得て「認可地縁団体」となるためには、町長の認可が必要です。地縁による団体は、町の認可により法人格を得ることとなり、認可地縁団体としての法人登記は、町長が行う告示をもってそれに代えることとなりますので、法務局への法人登記にかかる手続きは必要ありません。
次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象となります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(※)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(※)「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。 - その区域が、住民にとって客観的に明らか(※)なものとして定められていること。
(※)「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。 - その区域に住所を有する全ての個人は、構成員(※1)となることができるものとし、その相当数(※2)の者が現に構成員となっていること。
(※1)構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍などに関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
(※2)「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。 - 規約を定めていること。
【規約に定めなければならない事項】
(ア)目的 (イ)名称 (ウ)区域 (エ)主たる事務所の所在地(オ)構成員の資格に関する事項 (カ)代表者に関する事項(キ)会議に関する事項 (ク)資産に関する事項
【規約に定めるのが望ましい事項】
(ケ)規約の変更に関する事項 (コ)解散に関する事項(サ)残余財産の処分に関する事項
認可申請の手続き
1.事前相談
認可地縁団体の申請を行う予定がある場合は、認可に必要な書類作成や規約改正が必要になるため、事前に政策企画課へ相談をしてください。(特に規約や区域については、認可できない内容の場合、総会のやり直しが発生する場合がありますので、注意が必要です。)
2.総会を開催する
総会で、認可地縁団体の申請を行うこと及び規約等の必要事項の議決を行ってください。必要事項は以下のとおりです。
- 規約の議決
- 認可申請することの議決
- 申請者を代表者とすることの議決
- 構成員の確定
- 保有する(予定)資産の議決 ※ある場合のみ
3.認可申請
認可申請書に必要書類を添付して町へ申請してください。必要書類は以下のとおりです。
- 認可申請書 (Word:18KB)
- 規約(認可要件を満たすもの)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録に議長および議事録署名人(2名以上)の署名又は記名押印があるもの。写し可。)
- 構成員名簿(会員が個人単位であるため、世帯主を含めた家族全員の氏名、住所が記載されたもの)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を、現に行っていることを記載した書類(前年度の事業活動報告書・決算報告書・事業計画書・予算書など)
- 申請者が代表者であることを証する書類(代表者就任承諾書 (Word:22KB))
- 保有資産目録または保有予定資産目録 ※ある場合のみ
4.認可・告示
認可申請の受理後、内容や要件の審査を行い問題なければ認可地縁団体として認可し、告示します。
認可後に行う手続き
認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は法的な位置付けが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治会活動はまったく変わりません。したがって、認可を受けた地縁による団体と町との関係についても基本的には変わりません。
また、認可地縁団体としての法人登記は、町長が行う告示をもってこれに代えることとなるため、法務局への法人登記は必要ありません。
権利
- 団体名義で資産の登記ができるようになります。
義務
- 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、町税務課へ法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
- 団体の名称、区域、事務所の所在地、代表者の氏名・住所等、告示事項に変更が発生した場合は、町への届出が必要になります。
- 規約の内容を変更する場合は、町の認可が必要になります。総会での承認の前に、変更内容について政策企画課にご相談ください。
- 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
- 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。
告示事項・規約の変更
告示事項の変更
法第260条の2第11項の規定により、告示事項に変更があった場合は、町に届出を行う必要があります。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による職務執行停止の有無並びに職務代行者選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
告示事項の変更に必要な書類は次のとおりです。
| 代表者の変更 | 区域の変更 | その他変更 | |
|---|---|---|---|
| 1 告示事項変更届出書 (Word:17KB) (記入例)告示事項変更届出書 (PDF:117KB) ※届出書への押印は不要 |
○ | ○ | ○ |
| 2 規約 | ○ | ○ | |
| 3 総会議事録(総会議事録に議長および議事録署名人(2名以上)の署名又は記名押印があるもの。写し可。) | ○ | ○ | ○ |
| 4 代表者就任承諾書 (Word:22KB) | ○ | ||
| 5 区域図 | ○ | ||
| 6 その他変更したことを証する書類 | ○ |
規約の変更
法第260条の3第2項の規定により、規約を変更する場合は、総会での議決を経て、町長の認可を受けなければなりません。
規約を変更する場合は、総会にて変更の承認を得た後に、以下の書類を提出する必要があります。
- 規約変更認可申請書 (Word:17KB) ※申請書への押印は不要
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更内容を総会で議決したことを証する書類(総会議事録に議長および議事録署名人(2名以上)の署名又は記名押印があるもの。写し可。)
- 変更後の規約
(注意)総会での承認の前に、変更内容について政策企画課にご相談ください。
(注意)規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません。
(注意)規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地など告示された事項である場合は、別途、告示事項変更の届出も必要になります。
認可地縁団体に関する証明書の発行について
認可地縁団体にかかる告示事項証明書は政策企画課にて発行しています。
(注意)申請から発行までに日数を要します。
告示事項証明書
認可地縁団体が、不動産の登記手続きなどを行う際に、法人格を有することを証する「認可地縁団体告示事項証明書」が必要となることがあります。
証明書が必要な場合は、認可地縁団体証明書交付請求書を、政策企画課までご提出ください。
- 証明書1通につき、300円の交付手数料が必要です。
- どなたでも申請できます。(印鑑不要)






