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請求書等の押印見直しについて

ページID:034967 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

請求書等の押印見直しについて

押印見直しの取り組みの一環として、請求書、納品書、見積書及び完了報告(以下、「請求書等」という)について一定の条件を満たしているものの押印を不要とします。押印を省略できる条件は法令等で押印必須となっていない請求書等で、下記のいずれかを満たすものです。

  • 請求書等に発行責任者及び発行担当者の役職、氏名及び連絡先の記載があること
  • 請求書等の提出と合わせて、本町担当者が指定するURL等へ必要事項を記載すること

なお、押印を省略した請求書等は郵送、持参に加え、契約ごとに本町担当者が指定するWEBフォームへのアップロード及び電子メールでの提出も可能です。
また、従来どおり押印した請求書等の提出も可能です。

 

請求書等の押印見直しについて(通知) (PDF:121KB)

 

適用日

2026年(令和8年)4月1日以降に島本町に提出いただく請求書等

記載例

請求書等記載例 (PDF:63KB)

注意事項

  • 押印のない請求書等は訂正ができません。訂正がある場合は再度請求書等を提出してください。
  • これまでどおり押印した請求書等を提出することも可能です。押印のある請求書等には発行責任者等の記載は不要です。
  • WEBフォーム及び電子メールは各課で異なります。必ず町担当者から指定するアドレス等に提出してください。
  • 押印した請求書等をデータ化して提出することも可能です。
  • 請求書等をデータ化する場合はPDF形式とし、カラーかつ鮮明なもの(200dpi以上の解像度)としてください。
  • ファックスでの提出は認めません。

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