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バイク・軽自動車等の廃車手続きは3月末までに

ページID:002524 更新日:2023年1月5日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在にバイク・軽自動車などを所有されているかたに課税されます。

 廃車・盗難などですでに所有されていないかたや、所有者が変わっているのにまだ名義変更されていないかたは、必ず3月末までに手続きをしてください。3月末までに手続きをされない場合には、翌年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

 なお、廃車などの手続きを業者等に依頼された場合は、手続きが完了しているかを確認してください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク)などの手続き

島本町のナンバープレートを取り付けている場合

 島本町役場税務課で廃車などの手続きをしてください。

 手続きに必要なものは、次のページをご覧ください。

 総排気量125cc以下のバイクの登録・廃車

他市町村のナンバープレートを取り付けている場合

 転入前の市町村で手続きをしてください。

 手続きに必要なものなどは各市町村にお問い合わせ願います。

軽自動車(四輪・三輪)や軽二輪・小型二輪(125ccを超えるバイク)などの手続き

 軽自動車(四輪・三輪)や軽二輪・小型二輪(125ccを超えるバイク)の所有者で、住所や名義変更、廃車手続きをされるかたは、次の場所で手続きをしてください。

軽自動車(四輪・三輪)

軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所<外部リンク>(電話050-3816-1841)

軽二輪・小型二輪(125ccを超えるバイク)

近畿運輸局 大阪運輸支局<外部リンク>(電話050-5540-2058)

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