本文
バイク・軽自動車等の廃車手続きは3月末までに
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在にバイク・軽自動車などを所有されているかたに課税されます。
廃車・盗難などですでに所有されていないかたや、所有者が変わっているのにまだ名義変更されていないかたは、必ず3月末までに手続きをしてください。3月末までに手続きをされない場合には、翌年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
なお、廃車などの手続きを業者等に依頼された場合は、手続きが完了しているかを確認してください。
原動機付自転車(125cc以下のバイク)などの手続き
島本町のナンバープレートを取り付けている場合
島本町役場税務課で廃車などの手続きをしてください。
手続きに必要なものは、次のページをご覧ください。
他市町村のナンバープレートを取り付けている場合
転入前の市町村で手続きをしてください。
手続きに必要なものなどは各市町村にお問い合わせ願います。
軽自動車(四輪・三輪)や軽二輪・小型二輪(125ccを超えるバイク)などの手続き
軽自動車(四輪・三輪)や軽二輪・小型二輪(125ccを超えるバイク)の所有者で、住所や名義変更、廃車手続きをされるかたは、次の場所で手続きをしてください。
軽自動車(四輪・三輪)
軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所<外部リンク>(電話050-3816-1841)
軽二輪・小型二輪(125ccを超えるバイク)
近畿運輸局 大阪運輸支局<外部リンク>(電話050-5540-2058)