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納税通知書等の送付先変更

ページID:025524 更新日:2024年7月3日更新 印刷ページ表示

納税通知書等の送付先変更

 住所を変更するなどの理由で納税通知書等の町税に関する書類の送付先を変更するには、場合によって届出が必要となります。

 なお、この届出では住民票を異動したことにはなりませんので、住所を変更する場合は住民票の異動の手続きが必要です。

(注意)

 納税義務者のかたが島本町内に住所、居所、事務所などを有しない場合に、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を定める場合は、「納税管理人の申告について」をご確認ください。

 

オンライン申請による送付先の変更はこちらから<外部リンク>

(地方税関係)送付先変更手続フォーム

 

届出に必要なもの

  1. 送付先変更届出書
  2. 納税義務者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証など)の写し、または原本の提示

届出書

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