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軽自動車税

ページID:002571 更新日:2026年5月8日更新 印刷ページ表示

軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。
 自動車税と異なり、月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車または名義変更をされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

納税義務者および納期限

 毎年4月1日(課税期日)の所有者が納税義務者となり、納期限は5月31日です。(納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日が納期限となります。)

税率表(1台につき年額)

原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車などの税率表

原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車などの税率表

車種別

年税額

(1台につき)

原動機付自転車 一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下)

(特定小型原動機付自転車を含み、ミニカーを除く)

2,000円

原動機付自転車 一種(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000円
原動機付自転車 二種乙(総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下) 2,000円
原動機付自転車 二種甲(総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kW超1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) 6,000円
被牽引車(ボートトレーラーなど) 3,600円

三輪および四輪以上の軽自動車の税率表

三輪および四輪以上の軽自動車の税率表

車種別

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両の年税額 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両の年税額 最初の新規検査から13年を経過した車両の年税額(重課税)(注意)
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(注意)燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の車両及び被けん引車は重課税率適用外です。

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する電気自動車や燃費基準達成車など(新車に限る)については、最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度に限り、税率が軽減されます。車両の燃費基準達成度は、自動車検査証(車検証)の備考欄などでご確認ください。

軽課税率表
軽減の程度 概ね50%軽減 概ね75%軽減

車種区分

令和2年度燃費基準

+令和12年度燃費基準90%達成車

電気自動車

天然ガス自動車

軽三輪

2,000円

(乗用営業用のみ対象)

1,000円
四輪乗用営業用 3,500円 1,800円
四輪乗用自家用 軽課対象外 2,700円
四輪貨物営業用 軽課対象外 1,000円
四輪貨物自家用 軽課対象外 1,300円
  • ガソリン車およびハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車「★★★★表示」に限ります。
  • 天然ガス自動車は、いずれも平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値から窒素酸化物10%低減車に限ります。
  • 「最初の新規検査」を受けた年月については、車検証の「初度検査年月」の項目として記載されています。

登録・廃車の手続き先など

 軽自動車等を廃車、譲渡、住所変更等されたときは、次の各関係先へ申告し、各手続きをしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車

登録・廃車の申告手続き場所

 島本町役場税務課(電話075-962-5413)

手続きに必要なもの

 次のページをご覧ください。

 総排気量125cc以下のバイクの登録・廃車

軽二輪・二輪の小型自動車

登録・廃車の申告手続き場所

 近畿運輸局 大阪運輸支局(電話050-5540-2058)

手続きに必要なもの

 申告先にお問い合わせください

 近畿運輸局 大阪運輸支局<外部リンク>

三輪・四輪の軽自動車

登録・廃車の申告手続き場所

 軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所(電話050-3816-1841)

手続きに必要なもの

 申告先にお問い合わせください

 軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所<外部リンク>

軽自動車税の減免

 一定の要件に該当する障害をお持ちのかたなどを対象にした軽自動車税の減免制度があります。

減免の対象となる可能性のある方の例

  • 生活保護法の規定のうち、生活扶助を受給している納税義務者
  • 障害者手帳(療育手帳、通院に係る自立支援医療受給者証交付済みで精神障害者保健福祉手帳1級を含む)、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳をお持ちのかた(厚生労働大臣の認定を受けている場合に限る)や、同一生計のかた
  • その構造がもっぱら身体障害者等が利用するためにある車両(車いす対応車など)の納税義務者(リース車・営業車両などを除く)
  • 社会福祉法上の社会福祉事業のため(送迎など)に軽自動車を所有する社会福祉法人

減免申請書の提出

 減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに減免申請書を提出する必要があります。減免の対象要件や手続き等については、障害者手帳、運転免許証をご準備のうえ、お早めに税務課までお問い合わせください。

(注意)

 町が規則で定める障害の区分と等級により、減免の対象となるかたは限られています。また、1人の障害のあるかたについて、減免を受けられる車両は1台(二輪車、普通自動車を含む)に限ります。