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令和5年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要
令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたも対象となります。
所得税において住宅ローン控除を受けているかたで、本来控除される額よりも所得税の金額が小さく控除しきれない額があるときは、控除限度額の範囲内で町民税・府民税(住民税)から控除されます。
控除額
居住開始年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×5パーセント (上限97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで (注1) |
所得税の課税総所得金額等×7パーセント (上限136,500円) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで (注2)(注3) |
所得税の課税総所得金額等×5パーセント (上限97,500円) |
(注1)
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。
(注2)
令和4年中に入居したかたのうち住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限136,500円)となります。
(注3)
令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の環境性能等を満たさない住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。
控除期間
住宅の種別 | 居住開始年月日 | 控除期間 |
---|---|---|
一定の環境性能等を満たす住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅) |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
13年 |
一定の環境性能等を満たさない住宅 |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
13年 |
一定の環境性能等を満たさない住宅で、令和5年12月31日以前に建築確認を受けたもの |
令和6年1月1日から 令和7年12月31日まで |
10年 |
既存住宅(消費税増税による特例措置の条件を満たさない中古住宅、個人間の売買等) |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
10年 |
非課税判定における成年年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、町民税・府民税(住民税)の課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないことになります。
未成年者にあたるかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかたは、均等割・所得割ともに課税されません。
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化したうえで、当初、平成29年1月1日から令和3年12月31日までとされていた適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用除外となります。
- 令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用されます。