本文
転校の手続き(島本町内で転居される場合)
島本町内で転居される場合の手続きについてご案内します。
手続きの流れ
- 住民課における手続き
住民課の窓口で転居の手続きをしていただき、その際に住民課窓口で、小学生または中学生のお子さんがおられる旨をお伝えください。住民課で「住民異動届の写し(教育委員会提出用)」を発行します。 - 教育委員会における手続き
教育委員会の窓口で手続きをしてください。教育委員会では「転学通知書」と「転入学通知書」を発行します。 - 転校前の学校における手続き
教育委員会で発行された「転学通知書」を、転校前の学校に提出してください。学校では「在学証明書」と「教科用図書無償給与証明書」を発行します。 - 転校先の学校における手続き
最後に、転校先の小学校・中学校で必要な手続きを行います。その際、教育委員会で発行された「転入学通知書」と、転校前の学校で発行された「在学証明書」「教科用図書無償給与証明書」の3点をあわせてお持ちください。
通学する学校を変更したい場合
教育委員会では、住所地により通学する学校(校区)を指定しています。
ただし、教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。
くわしくは、「小学校・中学校の校区」「指定校変更・区域外就学の手続き」のページをご参照ください。