ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 島本町子育て応援特設サイト「ぐんぐんしまもと」 > 小学生 > 入学、転校、校区 > 転校の手続(島本町内で転居される場合)

本文

転校の手続(島本町内で転居される場合)

ページID:002123 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

島本町内で転居される場合の手続についてご案内します。

 

手続の流れ

  1. 住民課における手続
    住民課の窓口で転居の手続をしていただき、窓口で、小学生または中学生のお子さんがいることをお伝えください。
    住民課で「住民異動届の写し(教育委員会提出用)」を発行します。

  2. 教育委員会における手続
    教育委員会の窓口で手続をしてください。
    教育委員会では「転学通知書」と「転入学通知書」を発行します。

  3. 転校前の学校における手続
    教育委員会から学校へ「転学通知書」を送付します。
    学校では「在学証明書」と「教科用図書無償給与証明書」を発行します。

  4. 転校先の学校における手続
    転校先の小学校・中学校で必要な手続を行います。
    転校前の学校で発行された「在学証明書」と「教科用図書無償給与証明書」をお持ちください。

 

通学する学校を変更したい場合

教育委員会では、住所地により通学する学校(校区)を指定しています。
ただし、教育委員会が相当と認める要件に該当する場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。
くわしくは、「小学校・中学校の校区」「指定校変更・区域外就学の手続」のページをご参照ください。

小学校・中学校の校区
指定校変更・区域外就学の手続

\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>