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転校の手続き(島本町内で転居される場合)

ページID:002123 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 島本町内で転居される場合の手続きについてご案内します。

手続きの流れ

  1. 住民課における手続き
     住民課の窓口で転居の手続きをしていただき、その際に住民課窓口で、小学生または中学生のお子さんがおられる旨をお伝えください。住民課で「住民異動届の写し(教育委員会提出用)」を発行します。
  2. 教育委員会における手続き
     教育委員会の窓口で手続きをしてください。教育委員会では「転学通知書」と「転入学通知書」を発行します。
  3. 転校前の学校における手続き
     教育委員会で発行された「転学通知書」を、転校前の学校に提出してください。学校では「在学証明書」と「教科用図書無償給与証明書」を発行します。
  4. 転校先の学校における手続き
     最後に、転校先の小学校・中学校で必要な手続きを行います。その際、教育委員会で発行された「転入学通知書」と、転校前の学校で発行された「在学証明書」「教科用図書無償給与証明書」の3点をあわせてお持ちください。

通学する学校を変更したい場合

 教育委員会では、住所地により通学する学校(校区)を指定しています。
 ただし、教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。

 くわしくは、「小学校・中学校の校区」「指定校変更・区域外就学の手続き」のページをご参照ください。

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