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転校の手続(島本町内で転居される場合)
島本町内で転居される場合の手続についてご案内します。
手続の流れ
- 住民課における手続
住民課の窓口で転居の手続をしていただき、窓口で、小学生または中学生のお子さんがいることをお伝えください。
住民課で「住民異動届の写し(教育委員会提出用)」を発行します。 - 教育委員会における手続
教育委員会の窓口で手続をしてください。
教育委員会では「転学通知書」と「転入学通知書」を発行します。 - 転校前の学校における手続
教育委員会から学校へ「転学通知書」を送付します。
学校では「在学証明書」と「教科用図書無償給与証明書」を発行します。 - 転校先の学校における手続
転校先の小学校・中学校で必要な手続を行います。
転校前の学校で発行された「在学証明書」と「教科用図書無償給与証明書」をお持ちください。
通学する学校を変更したい場合
教育委員会では、住所地により通学する学校(校区)を指定しています。
ただし、教育委員会が相当と認める要件に該当する場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。
くわしくは、「小学校・中学校の校区」「指定校変更・区域外就学の手続」のページをご参照ください。