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小学校・中学校の校区
教育委員会では、住所地により通学する学校(校区)を指定しています。
ただし、教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。
通学する学校を変更したい場合
教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。
くわしくは、「指定校変更・区域外就学の手続き」「小学校区(一部地域)の弾力的運用」「中学校区の弾力的運用」のページをご参照ください。
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教育委員会では、住所地により通学する学校(校区)を指定しています。
ただし、教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。
教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。
くわしくは、「指定校変更・区域外就学の手続き」「小学校区(一部地域)の弾力的運用」「中学校区の弾力的運用」のページをご参照ください。
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