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小学校・中学校の校区

ページID:001701 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 教育委員会では、住所地により通学する学校(校区)を指定しています。

 ただし、教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。

通学する学校を変更したい場合

 教育委員会が相当と認める要件に該当される場合には、保護者の申立てにより校区外の学校に通学することができます。

 くわしくは、「指定校変更・区域外就学の手続き」「小学校区(一部地域)の弾力的運用」「中学校区の弾力的運用」のページをご参照ください。

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