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母子生活支援施設への入所【ひとり親家庭等】

ページID:024297 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

⺟⼦⽣活⽀援施設とは

  • 「⺟⼦⽣活⽀援施設」は、児童福祉法に定める施設で、18歳未満の子どもを養育している母子家庭のお母さん(または、何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性)が、子どもと一緒に入所できる施設です。
  • さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援していきます。​

対象者

  • 18歳未満の子どもを養育する母子家庭の母(これに準ずる事情のある女性を含む)のうち、経済的な困窮、住居の喪失、DV(配偶者等からの暴⼒)などの事情により、母子の入所が必要と認められる世帯

⼿続⽅法

  • 事前に、福祉推進課(ひとり親家庭・女性支援員)にご相談ください。
  • 家庭状況などの聞き取り、施設の見学や⾯接などを⾏い、利⽤の可否を決定します。
  • 必要書類については、面談時にご案内します。

費⽤等

  • ⼊所者の収⼊に応じて負担⾦が⽣じる場合があります。

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