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児童扶養手当 [母子家庭、父子家庭などのかたが対象]

ページID:002732 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 母子家庭、父子家庭などで児童を養育している母、父、または父母に代わって児童を養育しているかたに対して支給される手当です。

 制度の詳細は、「児童扶養手当制度のご案内」をご覧ください。

【お知らせ】 平成26年12月からの制度改正により、公的年金を受給しているかたでも、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の手当を受給できるようになりました。

対象者

 次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護しているひとり親家庭の親、または父母に代わって児童を養育しているかた(祖父母など)

 この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいいます。(ただし、児童に政令で定める障害がある場合は、20歳未満まで)

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童(父母のいずれもが死亡した場合を含む)
  3. 母が婚姻によらないで出産した児童
  4. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  5. 父または母の生死が明らかでない児童
  6. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

支給額(令和5年4月から)

児童数1人目

  • 月額44,140円(全部支給)
  • 月額44,130円から10,410円まで(一部支給)

児童数2人目

  • 月額10,420円を加算(全部支給)
  • 月額10,410円から5,210円までを加算(一部支給)

児童数3人目以降

  • 月額6,250円を加算(全部支給)
  • 月額6,240円から3,130円までを加算(一部支給)

(注意1) 所得制限があり、一部支給停止または全部停止となることがあります。
(注意2) 手当の請求者や児童が児童扶養手当額を超える公的年金、遺族補償を受けている場合などは、上記の条件に当てはまる場合でも手当の支給が受けられないことがあります。
(注意3) 支給額は、令和5年4月以降のもの。物価スライド制の適用により、改定されることがあります。

請求手続き

福祉推進課でご相談のうえ、手続きしてください。

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