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児童手当
高校生年代までの子どもを養育するかたを対象にした手当です。
対象者
島本町に住民登録しているかたで、高校生年代まで(18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた(養育者のうちで所得が高いかた)
- 原則として、児童が国内に居住している場合に支給します。(児童が留学ため海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、そのかた(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や、里親などに支給します。
支給額 (児童1人あたりの月額)
3歳未満
- 第1子・第2子 月額15,000円
- 第3子以降 月額30,000円
この場合、「22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童」のうち、年長の児童から順に、第1子、第2子、第3子と数えます。
3歳以上高校生年代まで
- 第1子・第2子 月額10,000円
- 第3子以降 月額30,000円
この場合、「22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童」のうち、年長の児童から順に、第1子、第2子、第3子と数えます。
支給時期
- 原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日に、前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。
- 4月支給= 2月から3月分の手当を振込み (振込予定日:4月15日)
- 6月支給= 4月から5月分の手当を振込み (振込予定日:6月15日)
- 8月支給= 6月から7月分の手当を振込み (振込予定日:8月15日)
- 10月支給= 8月から9月分の手当を振込み (振込予定日:10月15日)
- 12月支給= 10月から11月分の手当を振込み (振込予定日:12月15日)
- 2月支給= 12月から1月分の手当を振込み (振込予定日:2月15日)
※15日が土日祝の場合は前営業日に振り込みます。
- ただし、転出などにより資格が消滅した場合は、その他の月に支払うことがあります。
請求手続き
児童手当の支給対象となるかたは、出生届や転入届を提出されただけでは、児童手当を請求されたことにはなりません。必ず、認定請求などの手続きをしてください。
(注1) 申請が遅れると、手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
(注2) 来庁が難しい場合は、電子及び郵便での申請も可能です。まずは、福祉推進課まで電話などでご連絡ください。
(注3) 公務員のかたは、勤務先での申請となります。
新規請求
出生や転入などにより、新たに島本町で受給資格が生じる場合は、それぞれ次の該当日の翌日から15日以内に、「新規認定請求書」を提出してください。また、養育している大学生年代の児童がおり、大学生年代の児童を含めて3人以上の児童を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。監護・養育していない場合や、養育している児童が2人以下の場合は提出不要です。
第1子を出生した場合
該当日: 出生日
島本町に転入した場合
該当日: 前住所地の転出予定日
児童を引き取った場合
該当日: 養育し始めた日
受給者が公務員でなくなった場合
該当日: 公務員でなくなった日
※退職辞令通知または退職元の児童手当支給事由消滅通知書を持参してください。
(新規請求時に持参するもの)
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者本人名義の口座番号のわかるもの
額改定請求 (養育する児童の数が増減する場合)
第2子以降の出生などにより、児童手当の対象児童の数が増減したときは、それぞれ次の該当日の翌日から15日以内に、「額改定請求書(額改定届)」を提出してください。
第2子以降の児童を出生した場合
該当日: 出生日
新たに児童を引き取った場合
該当日: 養育し始めた日
支給対象となる児童が減った場合(多子加算の対象年齢である大学生年代の児童を含む)
該当日: 養育しなくなった日
※支給対象児童が0人となった場合は受給事由消滅届の提出が必要です。
児童を施設にあずけた場合
該当日: 施設入所日
消滅届 (児童手当の受給資格が失われた場合)
児童手当を受給している方で、町外転出や養育をしなくなったこと等により支給対象児童全員についての支給事由が消滅した場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。
町外に転出される場合(単身赴任などで受給者のみが転出する場合を含む)
該当日: 転出予定日
※転出先で引き続き児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で、新たに申請する必要があります。申請が遅れますと、手当を受給できない期間が発生しますので、速やかにご申請ください。
支給対象児童全員を養育しなくなった場合
該当日:養育しなくなった日
※支給対象児童が1人以上残っている場合は額改定届(減額)の提出が必要です。
受給者が公務員になった場合
該当日:採用された日
※採用辞令通知を持参してください。
※勤務先で新規請求の手続きが必要です。
電子申請
マイナンバーカードを利用したマイナポータルを使って、児童手当認定請求等を電⼦申請で提出することができます。
※電子申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電⼦証明書暗証番号(6〜16桁)が必要です。
※電子申請ができない手続きの場合は、窓口での手続きが必要です。
マイナポータルホームページ<外部リンク>
郵送申請
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。必要となる方には、例年、5月末ごろに、町から現況届の書類を郵送しますので、必ず6月中に提出してください。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地 と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
(注意)「現況届」の提出が遅れると、6月分以降の手当の支払いが停止されますのでご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての状況確認
児童手当を受給中の方で、下記に該当する方はお手続きが必要です。例年、3月ごろに、お手続きが必要な方には、町から確認書類を郵送しますので、必ず期限までに提出してください。
・18歳に達する日以後の最初の年度末を迎える児童(高校を卒業する年代の児童)を含め養育している児童が3人以上いる方
・22歳に達する日以後の最初の年度末より前に「卒業予定時期」に到達する大学生年代の児童を含め養育している児童が3人以上いる方
(注意)提出が遅れると、第3子以降の加算(多子加算)が適用されない月が発生しますのでご注意ください。
児童手当「受給証明書」の発行について
奨学金の申請などのために、児童手当の「受給証明書」が必要なかたは、福祉推進課まで「受給証明申請書」により申請してください。
申請様式は、福祉推進課窓口に設置するほか、このホームページからもダウンロードできます。
(注意)受給証明書の発行には、窓口で申請いただいてから、1週間ほどかかります。
こんなときには届け出を!
住所を変更したとき
- 家族構成などに変更があれば、支給額も変更になる場合があります。
- 児童のみ住所を変更したときも届出が必要です。
氏名を変更したとき
- 受給者の氏名変更に際しては、振込先口座の変更届も必要です。
- 児童のみ氏名を変更したときも届出が必要です。
振込先を変更するとき
振込日の20日前までに届出してください。
受給者と児童が別居したとき
受給者と児童が別居し、別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は届出が必要です。
児童手当を寄附することができます
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを町に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きをご用意しています。関心があるかたは、福祉推進課までお問い合わせください。