本文
児童手当 [中学生までの子どもを養育しているかたが対象]
中学校修了までの子どもを養育するかたを対象にした手当です。
対象者
島本町に住民登録しているかたで、中学校修了前(15歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた(養育者のうちで所得が高いかた)
- 原則として、児童が国内に居住している場合に支給します。(児童が留学ため海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、そのかた(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や、里親などに支給します。
所得制限と手当額
児童を養育しているかたの所得が、「所得制限限度額」未満である場合に、年齢などに応じて「児童手当」を支給します。また、所得が「所得制限限度額」以上となる場合も、「特例給付」を支給します。なお、所得が「所得上限限度額」以上となる場合は、児童手当は支給されません。
(注意)受給者または配偶者の所得が児童手当の所得上限限度額以上となり、児童手当が支給されなくなったかたは、翌年度以降に所得が上限限度額を下回った場合に改めて児童手当の認定請求が必要になります。公募等により島本町で所得が下回ったと確認できた場合は、毎年6月から7月頃に認定請求の提出案内を対象者に送付する予定ですので、ご確認ください。
また、児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に税更正等があり、所得が上限限度額を下回った場合も、お手続きが必要となります。なお、手続きをされなかったり、遅れた場合は、児童手当が受け取れなくなる可能性がありますのでご注意ください。
児童手当 (児童1人あたりの月額)
3歳未満
月額15,000円
3歳以上小学校卒業まで
- 第1子・第2子 月額10,000円
- 第3子以降 月額15,000円
この場合、「18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童」のうち、年長の児童から順に、第1子、第2子、第3子と数えます。
中学生
月額10,000円
特例給付 (児童1人あたりの月額)
児童を養育しているかたの所得が、所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として、月額5,000円を支給します。
支給時期
- 原則として、6月、10月、2月の15日に、前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。
- 6月支給= 2月から5月分の手当を振込み (振込予定日:6月15日)
- 10月支給= 6月から9月分の手当を振込み (振込予定日:10月15日)
- 2月支給= 10月から1月分の手当を振込み (振込予定日:2月15日)
- ただし、転出などにより資格が消滅した場合は、その他の月に支払うことがあります。
請求手続き
児童手当の支給対象となるかたは、出生届や転入届を提出されただけでは、児童手当を請求されたことにはなりません。必ず、認定請求などのの手続きをしてください。
(注1) 申請が遅れると、手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
(注2) 来庁が難しい場合は、郵便での申請も可能です。まずは、福祉推進課まで電話などでご連絡ください。
(注3) 公務員のかたは、勤務先での申請となります。
新規請求
出生や転入などにより、新たに島本町で受給資格が生じる場合は、それぞれ次の該当日の翌日から15日以内に、「新規認定請求書」を提出してください。
第1子を出生した場合
該当日: 出生日
島本町に転入した場合
該当日: 前住所地の転出予定日
児童を引き取った場合
該当日: 養育し始めた日
受給者が公務員でなくなった場合
該当日: 公務員でなくなった日
(新規請求時に持参するもの)
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者本人名義の口座番号のわかるもの
額改定請求 (養育する児童の数が増減する場合)
第2子以降の出生などにより、児童手当の対象児童の数が増減したときは、それぞれ次の該当日の翌日から15日以内に、「額改定請求書」を提出してください。
第2子以降の児童を出生した場合
該当日: 出生日
新たに児童を引き取った場合
該当日: 養育し始めた日
児童を施設にあずけた場合
該当日: 施設入所日
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に 該当する方を除き、現況届の提出は不要です。必要となる方には、例年、5月末ごろに、町から現況届の書類を郵送しますので、必ず6月中に提出してください。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地 と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
(注意)「現況届」の提出が遅れると、6月分以降の手当の支払いが停止されますのでご注意ください。
児童手当・特例給付の「受給証明書」の発行について
奨学金の申請などのために、児童手当・特例給付の「受給証明書」が必要なかたは、福祉推進課まで「受給証明申請書」により申請してください。
申請様式は、福祉推進課窓口に設置するほか、このホームページからもダウンロードできます。
(注意)受給証明書の発行には、窓口で申請いただいてから、1週間ほどかかります。
こんなときには届け出を!
他の市町村に転出するとき、島本町内で住所を変更したとき
- 家族構成などに変更があれば、支給額も変更になる場合があります。
- 児童のみ住所を変更したときも届出が必要です。
- 単身赴任などで受給者のみ住所を変更したときも届出が必要です。
(注意)届出が遅れた場合、手当を受給できない月が発生することがあります。
氏名を変更したとき
- 受給者の氏名変更に際しては、振込先口座の変更届も必要です。
- 児童のみ氏名を変更したときも届出が必要です。
振込先を変更するとき
振込日の20日前までに届出してください。
児童を監護(養育)しなくなったとき
児童の別居・死亡などの場合、届出が必要です。
受給者が公務員になったとき
公務員のかたは、勤務先での手続きも必要です。
児童手当を寄附することができます
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを町に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きをご用意しています。関心があるかたは、福祉推進課までお問い合わせください。