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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
島本町では、国の制度に基づき「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」(妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じる伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する事業)を実施しています。
妊婦のための支援給付について
妊娠届時等で妊婦給付認定申請後に「妊婦支援給付金(1回目)」として現金5万円、胎児の数の届出後に「妊婦支援給付金(2回目)」として現金5万円を給付しています。子育て用品の購入や産前・産後ヘルパーなどのサービスなどにご利用いただき、出産・子育てにかかる経済面を支援します。
妊婦のための支援給付(1回目)
給付対象者
下記のすべてに当てはまり妊婦給付認定を受けたかた
1.島本町の住民基本台帳に登録されているかた
2.産科医療機関等で胎児心拍を確認したかた
3.他の自治体で1回目の支給を受けていないかた
支給額
妊婦1人につき5万円
申請方法
妊娠届出時に申請書をご記入いただきます。
※申請には、妊婦本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等本人であることを証明する書類)と妊婦本人の振込先口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)が必要になります。妊娠届出の際にお持ちください。
※原則として、振込先口座は「申請者名義」になります。
※妊娠届出に代理人が来られた場合は、後日、妊婦ご本人と面接の上、申請書にご記入いただきます。
妊娠届の受付・母子健康手帳の交付についてはこちらをご覧ください
注意事項
※申請の期限は、産科医療機関で胎児心拍が確認された日から2年となります。
※妊娠届出後、後日申請をする場合に、申請までに流産・死産等をされたかたも申請の対象となります。
※妊娠届出後、後日申請をする場合に、申請時点で転出をしている場合はすこやか推進課にご相談ください。
妊婦のための支援給付(2回目)
対象者
下記のすべてに当てはまり胎児の数の届出をしたかた
1.島本町の住民基本台帳に登録されているかた
2.妊婦給付認定者
3.他の自治体で2回目の支給を受けていないかた
支給額
妊娠している(していた)子ども1人につき5万円(双子の場合は10万円)
申請方法
「こんにちは赤ちゃん訪問」時等に申請書をご記入いただきます。
※申請には、申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等本人であることを証明する書類)と申請者本人の振込先口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)が必要になります。「こんにちは赤ちゃん訪問」時にご準備をお願いします。
※原則として、振込先口座は「申請者名義」になります。
※里帰り中に他の自治体で新生児訪問や赤ちゃん訪問を受けた場合も、島本町のご自宅に戻られてから「こんにちは赤ちゃん訪問」時に申請のご案内をします。
注意事項
※届出の期限は、出産予定日の8週間前の日から2年となります。
※2回目の給付を受けていなくて、こんにちは赤ちゃん訪問を受けるまでの転出した場合は転出先で給付を受けてください。
※令和7年度4月1日以降に流産・死産等された場合も給付金の対象になります。その場合の期限は流産・死産された日から2年が届出の期限です。
妊婦等包括相談支援事業について
すこやか推進課の助産師・保健師が妊娠期から出産・子育て期にかけて、伴走型で相談・支援を行います。
妊娠届出時
すべての妊婦さんに面接をします。妊婦アンケートを記入していただき、妊婦さんの状況に合わせた「妊娠中にできること」や「利用できるサービス」をお伝えし、出産までの見通しを持てるように支援します。
妊娠8か月アンケート
出産に向けて、妊娠8か月頃にアンケートで状況をお伺いし、ご希望のかたと面接をします。安心して出産ができるように支援します。
出生届出後
産後2週間頃に電話でお母さんの体調や赤ちゃんの様子をお伺いします。また、こんにちは赤ちゃん訪問で面接し、赤ちゃんの健康や育児、母乳栄養などの相談に応じます。その後も乳幼児健診などを通じて、お子さんの成長・発達を一緒に確認し、子育て中のお母さんやお父さんのご相談に応じ、安心して育児ができるように支援します。
<妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業イメージ図>