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各体育施設の運用方法について(令和7年1月1日から)

ページID:026615 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

「利用団体登録」について

 町内の体育施設(町立体育館、学校体育館・グラウンド、テニスコート、水無瀬川緑地公園スポーツ広場)を団体利用する場合は、必ず「利用団体登録」が必要になります。

 ※「利用団体登録」が完了している団体は、年度ごとに団体名簿の提出が必要になります。

 ※「利用団体登録」の詳細は以下のページをご確認ください。

 

    ホームページ「令和6年度 町内体育施設の「利用団体登録」申請手続きについて

 

申請方法について

  • 事前に施設の空き状況を町立体育館にお問い合わせください。
  • ウェブフォームによる仮予約は、利用する日の1ヵ月前(31日前)から先着順に仮予約申込ができます。使用日の前日から起算して8日前までに申し込みをしてください。
     ※使用日から起算して7日以降の予約は、町立体育館受付窓口で手続きを行ってください。
     ※使用申請書は、町立体育館に備え付けているほか、このページの下部からダウンロードしたものをA4用紙に印刷して使用していただけます。

    以下のウェブフォームより申込ください。

       ウェブフォーム「体育施設予約フォーム<外部リンク>

 

  • 仮予約した日の翌日から起算して7日中までに町立体育館窓口にて使用料をお支払いください。期限を過ぎてもお支払いがない場合は、自動で取消しとなります。
  • 1団体、1日に4件まで仮予約できます。(半面予約は1件と数えるため、全面使用の場合、2件となります。)
  • 使用希望日が町立体育館の休館日の場合は、使用希望日の前日までに申請ください。
  • ウェブフォームのメンテナンス日は、ウェブフォーム及び町立体育館受付窓口で予約申込ができませんのでご注意ください。
    ※メンテナンス日はウェブフォームに記載しています。
  • 申請書の受付時間は午前9時から午後5時30分までです。
  • 予約期間外の場合、許可できないことがあります。
  • 町立体育館トレーニングルームの使用は、使用日当日に町立体育館窓口にて行ってください。

団体利用予約方法の変更について (PDF:357KB)

体育施設予約フォーム 利用者用マニュアル (PDF:818KB)

還付料(キャンセル料)について

使用取消日による還付割合は下記のとおりです。また、キャンセル料は申請日当日から発生しますのでご注意ください。

還付申請書は、おおむね10日以内に提出をお願いいたします。

 

還付料基準表
還付基準日 還付割合
申請日から7日前 7割還付

6日前から3日前

5割還付  

2日前、1日前

還付なし  

使用日当日

還付なし    

 

  • 夜間照明利用料は全額還付対象です。
  • 使用取消日による還付割合は、全ての体育施設で共通です
  • グラウンド及びテニスコートの使用については、雨天時は全額返還となります。

 

使用対象者について

各施設の団体使用の対象は、下記が原則となります。

  • 成人の方を代表とすること
  • 10名以上で構成されていること
  • 構成員のうち過半数が町内在住、在学または在勤であること

※個人使用はこの限りではありません。

ただし、テニスコート及び緑地公園スポーツ広場の対象は下記のとおりです。
※テニスコートの使用であっても、定期使用は上記が条件となります。

テニスコート

  • 成人の方を代表とすること
  • 構成員のうち過半数が町内在住、在学または在勤であること

緑地公園スポーツ広場

  • 成人の方を代表とすること
  • 10名以上で構成されていること

 

減免対象について

町立体育館

⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額

学校体育施設・東大寺テニスコート

⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ 季節的に使用時間を変更する必要がある場合 5割の額
⑹ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額

緑地公園スポーツ広場

⑴ 町(町が設置する附属機関等を含む。)が行政目的で使用する場合 全額
⑵ 町以外の官公署が行政目的で使用する場合 全額
⑶ 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合 全額
⑷ 町からの受託事業などを実施するために使用する場合 全額
⑸ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑹ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑺ その他特別の事由により、町長が特に必要と認めた場合 全額又は5割の額

 

申請書等

町立体育館

町立体育館使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:115KB)

町立体育館使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:104KB)

学校体育施設・東大寺テニスコート

学校教育施設等使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:112KB)

学校教育施設等使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:102KB)

緑地公園スポーツ広場

水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:66KB)

水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:85KB)

 

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