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町内の体育施設(町立体育館、学校体育館・グラウンド、テニスコート、水無瀬川緑地公園スポーツ広場)を団体利用する場合は、必ず「利用団体登録」が必要になります。
※「利用団体登録」が完了している団体は、年度ごとに団体名簿の提出が必要になります。
※「利用団体登録」の詳細は以下のページをご確認ください。
ホームページ「令和6年度 町内体育施設の「利用団体登録」申請手続きについて」
以下のウェブフォームより申込ください。
ウェブフォーム「体育施設予約フォーム<外部リンク>」
体育施設予約フォーム 利用者用マニュアル (PDF:818KB)
使用取消日による還付割合は下記のとおりです。また、キャンセル料は申請日当日から発生しますのでご注意ください。
※還付申請書は、おおむね10日以内に提出をお願いいたします。
還付基準日 | 還付割合 |
---|---|
申請日から7日前 | 7割還付 |
6日前から3日前 |
5割還付 |
2日前、1日前 |
還付なし |
使用日当日 |
還付なし |
各施設の団体使用の対象は、下記が原則となります。
※個人使用はこの限りではありません。
ただし、テニスコート及び緑地公園スポーツ広場の対象は下記のとおりです。
※テニスコートの使用であっても、定期使用は上記が条件となります。
⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額
⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ 季節的に使用時間を変更する必要がある場合 5割の額
⑹ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額
⑴ 町(町が設置する附属機関等を含む。)が行政目的で使用する場合 全額
⑵ 町以外の官公署が行政目的で使用する場合 全額
⑶ 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合 全額
⑷ 町からの受託事業などを実施するために使用する場合 全額
⑸ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑹ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑺ その他特別の事由により、町長が特に必要と認めた場合 全額又は5割の額
町立体育館使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:115KB)
町立体育館使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:104KB)
学校教育施設等使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:112KB)
学校教育施設等使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:102KB)
水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:66KB)
水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:85KB)