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令和6年9月能登半島大雨「災害義援金」を受付(町内に募金箱設置)

ページID:026586 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

 令和6年9月に発生した「令和6年能登半島大雨災害」の被災者を支援するため、日本赤十字社では、次のとおり義援金を受け付けています。

 【→日赤の銀行口座に振込、町施設に「募金箱」を設置】

お寄せいただいた義援金は、被災地のかたがたの生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。​

 詳しくは、日本赤十字社のホームページをご覧ください。

https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20240925/<外部リンク>

銀行口座に振込

ゆうちょ銀行・郵便局

  • ゆうちょ銀行
    • 口座記号番号:00190-8-364938
    • 口座加入者名:日赤令和6年9月能登半島大雨災害義援金
      • ※ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
      • ※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

都市銀行

  • 三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787511
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通 2105501
  • みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620685
    • ※口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
      • ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が改めてかかる場合があります。
      • ※銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。​

町施設での受付(募金箱を設置)

  • 次の町施設に義援金の「募金箱」を設置しています。
    • ​役場(1階)【桜井二丁目】
    • ふれあいセンター (1階受付)【桜井三丁目】​
      • ※受領証が必要な場合は、募金箱に入れずに福祉推進課(役場1階8番窓口・電話075-962-7460)にお持ちください。

税制上の取扱いについて

 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び314条の7第1項第1号に規定する寄付金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄付金に該当します。

  ※振込の場合の受領証の発行については、日本赤十字社のホームページをご確認ください。

【注】義援金募集をよそおった詐欺にご注意を

過去の震災時には、福祉団体や公的機関などを名乗り、義援金をだまし取ろうとする詐欺事案の情報が寄せられています。

不審に思ったとき、被害に遭ったときは、警察・役場・消費生活センター等にご相談ください。

  • 公的機関が、各家庭に電話等で義援金を求めることはありません。その公的機関に確認しましょう。
  • 募集団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で義援金を寄付しましょう。
  • 口座に振り込む場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。

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