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生活困窮者自立支援事業【経済的な問題で生活に困っているかた等】
平成27年4月から、「生活困窮者自立支援法」が施行され、この法律に基づく各種事業が開始されています。
この制度は、生活や仕事などに困っているかたからの相談を受けて、ご本人が自立した生活をおくることができるように、ご本人に寄り添いながら、個々の事情に応じたさまざまな支援をおこなうものです。
まずは、「生活自立相談窓口」にご相談を
町では、島本町社会福祉協議会に委託して、生活にお困りのかたのための総合相談窓口(生活自立相談窓口)を設置しています。お気軽にご相談ください。
【相談先】→社会福祉法人 島本町社会福祉協議会「生活自立相談窓口」
- ふれあいセンター1階
- 電話0120-87-5417 または 075-962-5417
- ファックス075-962-6325
- メールinfo@shimasyakyo.or.jp
(注意) 生活保護受給に関する相談は、役場・福祉推進課で受け付けています。
対象者
- 「収入が不安定」、「生活が苦しい」、「仕事が続かない」など、経済的な理由で生活に困っているかた
- ひきこもり・ニート等で、将来の生活に不安があるかた
- ※不登校については、町教育センターにご相談ください。
- 生活保護の受給者は除きます。
支援の内容
自立相談支援
- 自立相談支援機関(社会福祉協議会)の相談支援員が生活状況や今後の希望を伺い、ご本人とともに自立に向けたプランを作成し、就労支援員による就労支援や、関係するサービス・制度・機関へのつなぎなど、自立に向けたさまざまな支援をおこないます。
家計改善支援
- 生活に困窮するかたのうち、家計管理に問題を抱えるかたに対し、家計改善に向けた相談支援、各種制度・サービスへのつなぎなどの支援をおこないます。
就労準備支援
- すぐに就労することが困難なかたに、日常生活の立て直しや、コミュニケーション能力の育成のための支援などを行います。
ひきこもり支援
- ひきこもりの本人やその家族の相談に応じます。
住居確保給付金の支給
- 離職により住居を失ったかたや、その可能性があるかたに対して、期間を定めて家賃相当額を給付(支給上限額あり)するとともに、就労支援などをおこないます。
- 収入や資産(預貯金)の要件があります。
一時生活支援
- 住居を失ったかたに対し、宿泊場所や食事を一時的に提供します。
- 収入や資産(預貯金)の要件があります。