ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉推進課 > 「生活困窮者自立支援制度」について [さまざまな理由で生活に困っているかたが対象]

本文

「生活困窮者自立支援制度」について [さまざまな理由で生活に困っているかたが対象]

ページID:0002710 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月から、「生活困窮者自立支援法」が施行され、この法律に基づく各種事業が開始されています。

 この制度は、生活や仕事などに困っているかたからの相談を受けて、ご本人が自立した生活をおくることができるように、ご本人に寄り添いながら、個々の事情に応じたさまざまな支援をおこなうものです。

まずは、「生活自立相談窓口」にご相談を

 町では、島本町社会福祉協議会に委託して、生活にお困りのかたのための総合相談窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。

【相談先】 社会福祉法人島本町社会福祉協議会 「生活自立相談窓口」

  • ふれあいセンター1階
  • 電話0120-87-5417 または 075-962-5417、ファックス075-962-6325
  • メールinfo@shimasyakyo.or.jp
    (注意) 生活保護受給に関する相談は、役場・福祉推進課で受け付けています。

対象者

  • 「収入が不安定」、「生活が苦しい」、「就職がうまくいかない」、「病気で働くことができない」、「社会に出ることに不安がある」など、生活に困ってしているかた
  • または、将来的に生活に困窮するおそれがあり、自立した生活をおくることが難しいかた

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの方もご利用ください

(注意) 生活保護の受給者は除きます。

支援の内容

自立相談支援

自立相談支援機関(社会福祉協議会)の相談支援員が生活状況や今後の希望を伺い、ご本人とともに自立に向けたプランを作成し、就労支援員による就労支援や、関係するサービス・制度・機関へのつなぎなど、自立に向けたさまざまな支援をおこないます。

家計改善支援

生活に困窮するかたのうち、家計管理に問題を抱えるかたに対し、家計改善に向けた相談支援、各種制度・サービスへのつなぎなどの支援をおこないます。

住居確保給付金の支給

離職により住居を失ったかたや、その可能性があるかたに対して、期間を定めて家賃相当額を給付(支給上限額あり)するとともに、就労支援などをおこないます。
 収入や資産(預貯金)の要件があります。

住宅確保給付金を一度利用されたかたでも、前回の受給後に新たに解雇(会社都合による離職)されたかたは、再支給の対象になります。
なお、一定の要件(初回の利用時と同要件)に該当するかたは、解雇以外であっても再度ご利用いただくことが可能となり、本特例措置による再支給の申請期限は令和4年8月末までです。

一時生活支援

住居を失ったかたに対し、宿泊場所や食事を一時的に提供します。
 収入や資産(預貯金)の要件があります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>