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生活困窮者自立支援事業【経済的な問題で生活に困っているかた等】

ページID:002710 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月から、「生活困窮者自立支援法」が施行され、この法律に基づく各種事業が開始されています。

 この制度は、生活や仕事などに困っているかたからの相談を受けて、ご本人が自立した生活をおくることができるように、ご本人に寄り添いながら、個々の事情に応じたさまざまな支援をおこなうものです。

まずは、「生活自立相談窓口」にご相談を

 町では、島本町社会福祉協議会に委託して、生活にお困りのかたのための総合相談窓口(生活自立相談窓口)を設置しています。お気軽にご相談ください。

【相談先】→社会福祉法人 島本町社会福祉協議会「生活自立相談窓口」

  • ふれあいセンター1階
  • 電話0120-87-5417 または 075-962-5417
  • ファックス075-962-6325
  • メールinfo@shimasyakyo.or.jp
    (注意) 生活保護受給に関する相談は、役場・福祉推進課で受け付けています。

対象者

  • 「収入が不安定」、「生活が苦しい」、「仕事が続かない」など、経済的な理由で生活に困っているかた
  • ひきこもり・ニート等で、将来の生活に不安があるかた
    • ※不登校については、町教育センターにご相談ください。​​
    • 生活保護の受給者は除きます。

支援の内容

自立相談支援

  • 自立相談支援機関(社会福祉協議会)の相談支援員が生活状況や今後の希望を伺い、ご本人とともに自立に向けたプランを作成し、就労支援員による就労支援や、関係するサービス・制度・機関へのつなぎなど、自立に向けたさまざまな支援をおこないます。

家計改善支援

  • 生活に困窮するかたのうち、家計管理に問題を抱えるかたに対し、家計改善に向けた相談支援、各種制度・サービスへのつなぎなどの支援をおこないます。

就労準備支援

  • すぐに就労することが困難なかたに、日常生活の立て直しや、コミュニケーション能力の育成のための支援などを行います。 

ひきこもり支援

  • ひきこもりの本人やその家族の相談に応じます。

住居確保給付金の支給

  • 離職により住居を失ったかたや、その可能性があるかたに対して、期間を定めて家賃相当額を給付(支給上限額あり)するとともに、就労支援などをおこないます。
  • 収入や資産(預貯金)の要件があります。

一時生活支援

  • 住居を失ったかたに対し、宿泊場所や食事を一時的に提供します。
  • 収入や資産(預貯金)の要件があります。
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