本文
「生活困窮者自立支援制度」について [さまざまな理由で生活に困っているかたが対象]
平成27年4月から、「生活困窮者自立支援法」が施行され、この法律に基づく各種事業が開始されています。
この制度は、生活や仕事などに困っているかたからの相談を受けて、ご本人が自立した生活をおくることができるように、ご本人に寄り添いながら、個々の事情に応じたさまざまな支援をおこなうものです。
まずは、「生活自立相談窓口」にご相談を
町では、島本町社会福祉協議会に委託して、生活にお困りのかたのための総合相談窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。
【相談先】 社会福祉法人島本町社会福祉協議会 「生活自立相談窓口」
- ふれあいセンター1階
- 電話0120-87-5417 または 075-962-5417、ファックス075-962-6325
- メールinfo@shimasyakyo.or.jp
(注意) 生活保護受給に関する相談は、役場・福祉推進課で受け付けています。
対象者
- 「収入が不安定」、「生活が苦しい」、「就職がうまくいかない」、「病気で働くことができない」、「社会に出ることに不安がある」など、生活に困ってしているかた
- または、将来的に生活に困窮するおそれがあり、自立した生活をおくることが難しいかた
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの方もご利用ください
(注意) 生活保護の受給者は除きます。
支援の内容
自立相談支援
自立相談支援機関(社会福祉協議会)の相談支援員が生活状況や今後の希望を伺い、ご本人とともに自立に向けたプランを作成し、就労支援員による就労支援や、関係するサービス・制度・機関へのつなぎなど、自立に向けたさまざまな支援をおこないます。
家計改善支援
生活に困窮するかたのうち、家計管理に問題を抱えるかたに対し、家計改善に向けた相談支援、各種制度・サービスへのつなぎなどの支援をおこないます。
住居確保給付金の支給
離職により住居を失ったかたや、その可能性があるかたに対して、期間を定めて家賃相当額を給付(支給上限額あり)するとともに、就労支援などをおこないます。
収入や資産(預貯金)の要件があります。
住宅確保給付金を一度利用されたかたでも、前回の受給後に新たに解雇(会社都合による離職)されたかたは、再支給の対象になります。
なお、一定の要件(初回の利用時と同要件)に該当するかたは、解雇以外であっても再度ご利用いただくことが可能となり、本特例措置による再支給の申請期限は令和4年8月末までです。
一時生活支援
住居を失ったかたに対し、宿泊場所や食事を一時的に提供します。
収入や資産(預貯金)の要件があります。