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手話通訳者・パソコン要約筆記者の派遣 (意思疎通支援者派遣事業)

ページID:0002740 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

対象者

町内在住で、聴覚障害や音声言語機能障害などにより、意思疎通にあたって、「手話通訳者」または「パソコン要約筆記者」の支援を必要とするかた(難病患者を含む)
 平成26年4月から、従前からの手話通訳者派遣に加えて、「パソコン要約筆記者」の派遣も開始しています。

内容

  • 手話またはパソコン要約筆記をもちいて意思疎通の支援をおこなう「手話通訳者」または「パソコン要約筆記者」を派遣します。
  • 派遣に要する費用は無料です。

利用条件

  • 届出、相談などのため公的機関に行く場合
  • 受診、相談などのため医療機関に行く場合
  • 文化及び教養を高めるため、または体力を増強するため、各種の事業又は催しに参加する場合
    (注意) ただし、学校・勤務先などへの長期的な派遣、参加する場所に別に手話通訳者などが配置されている場合は対象外となります。

派遣範囲

原則として大阪府内

派遣時間

平日の午前9時から午後5時までの4時間以内
​ (注意) ただし、手話通訳者などの派遣が可能な場合であって、緊急を要する特別な事情により必要と認める場合はこの限りではありません。

派遣方法

申請、審査、決定、利用調整、派遣の順になります。

利用方法

原則として派遣希望日の10日前までに、印鑑、派遣先の場所がわかる地図などを持参し、意思疎通支援者派遣(派遣変更)申込書を福祉推進課に提出してください。(郵送やファックスなどでの申込みも可能)
(注意)ただし、緊急の場合などやむを得ない場合は、この限りではありません。

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