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火葬料補助制度【非課税世帯に火葬料の一部を補助】
島本町には火葬場がないため、町外の火葬場を使用していただいていますが、その際、火葬場所在市町村の住民と火葬料に差が生じる場合があります。
その差額による負担の軽減を図るため、非課税世帯を対象に、火葬料の一部を補助する「火葬料補助制度」を平成23年7月1日から開始しています。
補助対象
次の条件をすべて満たす場合
- 市町村民税非課税世帯に属する住民が死亡または死産し、遺体が火葬された場合
- 火葬場所在市町村の住民と火葬料に差が生じた場合
- 「市町村民税非課税世帯」とは、死亡または死産した日の属する年度(4月から6月の死亡または死産の場合は前年度)の市町村民税が非課税である世帯です。
- 「住民」とは、死亡日または死産日時点で島本町に住民登録されている人のことです。
申請者
- 火葬をおこない、火葬料を支払った人
- (原則として、火葬料領収書の宛名となっている人)
補助金額
- 申請者が負担した火葬料から、火葬場所在市町村の住民が負担すべき火葬料を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額。(ただし、3万円を上限とする)
- <計算例> 高槻市葬祭センターで大人(12歳以上)の火葬をおこなった場合
- 市外料金60,000円-市内料金20,000円=差額(対象経費)40,000円
- 対象経費40,000円×補助率2分の1=補助金額20,000円
- <計算例> 高槻市葬祭センターで大人(12歳以上)の火葬をおこなった場合
申請方法
火葬をおこなった日から1年以内に、火葬料補助金交付申請書に次の書類を添えて福祉保健課に申請してください。(申請書は、福祉推進課窓口に設置しているほか、このホームページからもダウンロードできます)
- 「火葬許可証」の写し
- 「火葬料領収書」の写し
- (対象者世帯の課税証明書・ただし転入の場合のみ)
審査をおこなったうえ、後日、決定通知書を送付し、指定された口座に補助金を振り込みます。