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避難行動要支援者登録制度 (災害時に自力避難が難しい人の情報を登録)
島本町では、災害発生時に町や地域の支援機関が協力し、要介護高齢者や重度障害者などへの支援を円滑におこなえるよう、災害時に支援が必要なかたの情報を事前に登録し、地域の支援機関と共有する「避難行動要支援者登録制度」を実施しています。(平成28年度から開始)
対象となるかたは、制度の趣旨をご理解のうえ、登録手続きをお願いします。
※令和8年4月から、登録申請書の様式を一部改訂しました。
申請・問合せ先
登録申請に関すること
- 福祉推進課
- (役場2階29番窓口・電話075-962-7460・ファックス075-962-5652)
制度全体、防災計画に関すること
- 危機管理室
- (役場1階・電話075-962-0380・ファックス075-962-0370)
制度の概要
災害時に自力避難が困難で、支援を必要とする人(避難行動要支援者)を町で事前に登録し、本人の同意を得て、地域の支援機関(避難支援等関係者= 自主防災会、自治会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会)と情報共有することで、平常時の見守りや訓練、災害時の安否確認や避難支援などに役立て、災害時の被害を減らそうというものです。
<個別避難計画の作成について>
- 「個別避難計画」とは、洪水や地震などの大規模災害が発生した時に、本人や家族などが円滑に避難できるよう、対象者一人ひとりの状況に合わせて、災害リスクや避難先、必要な支援などを記載した計画です。
- 島本町では、「避難行動要支援者登録制度」の登録者のうち、居住地域や身体状況などを踏まえて優先度が高いと思われるかたなどから順次、「個別避難計画」の作成を進めています。
- 計画の作成は、町内の介護・福祉事業所(地域包括支援センター、ケアプランセンター、障害者相談支援事業所、社会福祉協議会)に委託しておこなっています。
登録対象者
町内在住で、次のいずれかの条件に該当し、「個人情報の提供」に同意されたかたです。
- 65歳以上のひとり暮らし高齢者で、介護保険の認定で[要支援1・2または要介護1・2]と認定されているかた
- 介護保険の認定で[要介護3・4・5]と認定されているかた
- 身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹機能障害、脳性まひ等による運動機能障害の場合は3級)をお持ちのかた
- 療育手帳Aをお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた
- その他、災害時に自力での避難が困難で、支援を希望するかた
(注意) 町外に居住しているかた、長期間入所・入院しているかたは対象外となります。
登録・支援の手順
- 登録の申し込みがあったときは、町で情報を登録します。
- また、情報提供に同意されたかたの情報について、地域の支援機関(自主防災会、自治会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会)と情報を共有します。
- 町は、個人情報の保管や取り扱いなどを定めた協定書を支援機関と締結したうえで、情報の提供をおこないます。
- 情報提供の同意がないかたについては、事前に地域の支援機関との情報共有はおこなわず、平常時は町のみが情報を管理します。ただし、災害発生時または災害発生の恐れがある場合には、生命や身体を守るため、地域の支援機関に情報提供をおこなう場合があります。
- 各支援機関において、災害時などの支援に情報を活用します。
登録手続き
- 「登録申請書兼同意書」に記入し、郵送または窓口提出により福祉推進課に提出してください。
- 登録内容を変更するとき、登録要件に該当しなくなったときは、「登録変更(消滅)届」を福祉推進課に提出してください。
- 申請様式は、このページからダウンロードできるほか、福祉推進課窓口にも設置しています。
- 家族のかたなどが、代わって手続きを行うこともできます。






