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難病者、小児慢性特定疾病児童のための医療費助成制度
難病者や、小児慢性特定疾病児童に対する医療費助成制度をご案内します。
18歳未満
小児慢性特定疾病医療費助成制度
対象
- 18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾患および当該疾患の状態の程度に該当するかた
- 【対象となる疾患】
次の疾患群に属する約700種の疾患が対象となります。- 皮膚疾患
- 先天異常症候群
- 慢性消化器疾患
- 神経・筋疾患
- 血液疾患
- 先天性代謝異常
- 糖尿病
- 膠原病
- 内分泌疾患
- 慢性心疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性腎疾患
- 悪性新生物
内容
- 対象疾患の治療にかかる医療費が助成されます。
- 世帯の課税状況に応じて、自己負担限度額が設定されます。
申請方法
(注意) この制度は、茨木保健所で手続きをおこないます。
事前に必要書類などをお問い合わせのうえ、茨木保健所に申請してください。
窓口
茨木保健所(茨木市大住町8-11・電話072-624-4668・ファックス072-623-6856)
大阪府ホームページ(小児慢性特定疾病医療費助成制度のページ)への外部リンク<外部リンク>
18歳以上
対象
厚生労働省が指定する指定難病(333疾患)にり患し、一定の認定基準を満たしているかた
内容
- 対象疾患の治療にかかる医療費が助成されます。
- 世帯の課税状況に応じて、一部自己負担の限度額が定められます。
申請方法
(注意)この制度は、茨木保健所が申請先です。
- 事前に必要書類などをお問い合わせのうえ、茨木保健所で手続きしてください。
- 必要書類には、役場住民課や税務課で発行する書類が含まれることがあります。
- 申請に必要な指定医に作成してもらう「臨床個人調査票(診断書)」の用紙は、333疾病の各病名によって違います。正確な病名を確認してください。
- 認定された場合、医療費助成の開始日は、茨木保健所への申請の日までさかのぼります。
窓口
茨木保健所 電話 072‐624‐4668
「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けたかたへ
- 障害者福祉と同じ制度・サービスをご利用できる場合があります。
- くわしくは、福祉推進課へご相談ください。
- 茨木保健所ホームページへの外部リンク<外部リンク>
- 難病情報センターホームページへの外部リンク<外部リンク>
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