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交通運賃の割引【障害者】

ページID:002769 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

 障害者のための各種交通機関の割引制度をご案内します。

【参考】 交通運賃割引の際の障害の区分

 次の障害区分(第1種・第2種)が、鉄道・バス・航空機・有料道路などの交通運賃割引を受けるときに適用されます。第1種・第2種の区分は、障害者手帳にも記載されています。

第1種

身体障害者

  • 視覚障害の1級から3級および4級の1(両眼の視力の和が0.05以上0.08以下)
  • 聴覚障害の2級、3級
  • 上肢不自由の1級、2級の1(両上肢の機能の著しい障害)および2級の2(両上肢の全ての指を欠くもの)
  • 下肢不自由の1級、2級および3級の1(両下肢をショパー関節以上で欠くもの)
  • 体幹不自由の1級から3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で上肢機能障害1級、2級または移動機能障害1から3級(1上肢または1下肢のみに運動機能障害がある場合は除く)
  • ぼうこうまたは直腸の機能障害の4級を除く内部障害
    (注) 第1種に該当しない障害が2つ以上あり、それらの障害を総合すると第1種に準ずる障害の程度のかたも、第1種身体障害者とされます。

知的障害者

重度の知的障害者

第2種

  • 身体障害者
    第1種身体障害者以外
  • 知的障害者
    第2種身体障害者以外

鉄道(JRおよび各私鉄会社)の運賃割引

割引内容

  • 第1種障害者(身体障害者・知的障害者)本人が単独で乗車する場合
    普通乗車券(片道100キロメートルを超える利用の場合のみ)の5割
  • 第1種障害者(身体障害者・知的障害者)が介護者とともに乗車する場合
    普通乗車券、回数乗車券、急行券(特別急行券を除く)、定期乗車券(本人が12歳未満の場合は介護者のみ)の5割
  • 第2種障害者(身体障害者・知的障害者)本人が単独で乗車する場合
    普通乗車券(片道100キロメートルを超える利用の場合のみ)の5割
  • 第2種障害者(身体障害者・知的障害者)が介護者とともに乗車する場合(本人が12歳未満の場合のみ)
    介護者の定期乗車券の5割

利用方法

乗車時には障害者手帳を携帯し、係員の請求があった場合には提示してください。

  • JR= 窓口で手帳を提示し、割引切符を購入する。なお、介護者とともに乗車する場合で100キロメートルまでの切符は、券売機の小児用切符で割引切符の代用とすることができます。小児は窓口で手帳を提示し、割引切符を購入する。
  • 阪急= 券売機で車いすマ-クのボタンを押して、割引切符を購入し、自動改札機を通る。小児も同様。
    (注) その他の鉄道会社でも同様のサービスをおこなっていますので、ご利用の際は各鉄道会社にお問い合わせください。

バスの運賃割引

  • 障害者(身体障害者・知的障害者)本人が単独で乗車する場合
    【割引内容】 普通乗車券および回数券(回数券の種類により割引のない場合があります) の5割、定期券の3割
  • 第1種障害者(身体障害者・知的障害者)が介護者とともに乗車する場合
    【割引内容】 普通乗車券および回数券(回数券の種類により割引のない場合があります) の5割、定期券の3割
  • 第2種障害者(身体障害者・知的障害者)が介護者とともに乗車する場合(障害者本人が12歳未満の場合のみ)
    【割引内容】 定期券の3割(介護者のみ)
    (注意) バス会社によって適用が異なる場合がありますので、各社にお問い合わせください。

タクシーの運賃割引

  • 対象者
    身体障害者、知的障害者
  • 内容
    乗車時に障害者手帳を提示すれば、運賃が1割引になります。
  • 窓口
    各タクシー会社

航空機の運賃割引

  • 対象
    満12歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者
  • 割引内容
    「本人」または「本人と介護者」に対して、割引が適用される場合があります。
  • 窓口
    各航空会社の営業所、代理店
    (注意)航空会社によって適用が異なる場合がありますので、各社にお問い合わせください。

船舶の運賃割引

  • 船舶の旅客運賃も、障害者手帳の提示により割引を受けられる場合があります。くわしくは、ご利用の船舶会社にお問い合わせください。

有料道路料金の割引

対象者

障害者本人が運転する場合

  • 全ての身体障害者

家族などが運転する場合

  • 第1種身体障害者、第1種知的障害者(障害者本人が乗車しているときに限る)

内容

  • 身体障害者・知的障害者本人およびその親族などが所有する乗用自動車のナンバーを障害者手帳に登録し、料金所でその手帳を提示することで、高速道路などの料金が5割引になります
    (注意) 登録は1台に限ります。また、法人名義、営業用の自動車は除きます。
  • ETCが利用できる有料道路では、事前にETC車載器とETCカードを登録する手続きを行うことにより、ETC通行においても同様の割引が適用されます。割引有効期間は最大2年ですが、期限日の2か月前から更新の手続きができます。

登録していない自動車を利用する場合の割引制度(3月27日より)

  • 事前登録をした自動車が使用できない場合または自動車を保有しておらず、「自動車登録なし」の申請をした場合は、以下の自動車も対象となります。​
    対象車両:車検等の代車、親族・知人の車、レンタカー、タクシー、福祉有償運送車両(ただし、タクシー・福祉有償運送車両は第1種の身体障害者手帳及び療育手帳の所持者のみ)
  • 利用にあたっては、割引制度の対応が可能か事業者等に事前に確認が必要です。利用の注意点等については、以下の資料をご確認ください。

    知人の車・代車編 (PDF:333KB)

    レンタカー編 (PDF:335KB)

    タクシー編 (PDF:518KB)

    福祉有償運送編 (PDF:500KB)

 

手続き

ETCを利用しない場合

 次のものを持参のうえ、福祉推進課で手続きしてください。(更新、登録車両変更の場合も同じ)

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証(車検証)
  • 運転免許証(本人運転の場合のみ)

ETCを利用して割引を受ける場合

 次のものを持参のうえ、福祉推進課で手続きしてください。(更新、登録車両変更の場合も同じ)

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証(車検証)
  • 運転免許証 (本人運転の場合のみ)
  • ETCカード (障害者本人名義のもの)
  • 登録する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

車両を登録しない場合

 次のものを持参のうえ、福祉推進課で手続きしてください。

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証(本人運転の場合のみ)

オンライン申請(マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です)

 

窓口

  • 福祉推進課(役場1階7番窓口・電話075-962-7460・ファックス075-962-5652)
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