本文
生活福祉資金の貸付 [社会福祉協議会で実施]
社会福祉協議会では、低所得のかたや、障害者世帯、高齢者世帯に対し、経済的自立や生活安定などを目的として、生活福祉資金の貸付をおこなっています。
詳しくは、島本町社会福祉協議会までお問い合わせください。
「生活福祉資金貸付制度」の相談窓口
島本町社会福祉協議会
(ふれあいセンター1階・電話075-962-5417・ファックス075-962-6325)
対象者
町内に居住する低所得のかた、障害者または高齢者の世帯
貸付資金の種類により対象者要件は異なります。その他、保証人や返済計画などの要件があります。まずは社会福祉協議会にご相談ください。
貸付資金の種類
総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付けることで、世帯の自立を支援します。
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費
- 月20万円以内(単身世帯は15万円以内)
- 貸付期間は原則3か月以内
住宅入居費
敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
40万円以内
一時生活再建費
家財道具の購入費、滞納している家賃や公共料金の費用、債務整理に伴う弁護士費用など、生活を再建するために一時的に必要で、日常生活費でまかなうことが困難な費用
60万円以内
福祉資金
低所得者、障害者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援をおこなうことで、経済的自立及び在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
- 生業を営むために必要な経費
事業を開始したり、拡充するために必要な経費
280万円以内(障害者は460万円以内) - 技能習得に必要な経費、その期間中の生計維持に必要な経費
ホームヘルパーなどの資格取得、厚生労働省指定講座の受講、学校教育法に規定されていない各種学校などに就学する場合に必要な経費
技能習得期間に応じて、130万円から580万円以内 - 就職、技能習得などの支度に必要な経費
50万円以内 - 居住する住宅を改修するための経費
250万円以内 - 住居の移転など、給排水設備の設置などに必要な経費
50万円以内 - 福祉用具などの購入に必要な経費
170万円以内 - 障害者用自動車の購入に必要な経費
250万円以内 - 冠婚葬祭に必要な経費
50万円以内 - ケガや病気の療養に必要な経費
170万円以内 - 介護サービス、障害福祉サービスなどを受けるのに必要な経費
170万円以内 - 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
150万円以内 - その他日常生活上で一時的に必要な経費
50万円以内
教育支援資金
低所得世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸付する制度です。
- 教育支援費 (就学に必要な経費)
学校の種類に応じて月額35,000円から65,000円 - 就学支度費 (入学の際に必要な経費)
50万円以内
小口生活資金
ケガや病気、賃金の未払いや遅配などの原因により、一時的に著しい生活困窮におちいったときに貸付をおこなう制度です。
10万円以内(単身世帯は5万円以内)
不動産担保型生活資金
住み慣れたわが家で老後をおくれるように、所有している住居の土地・建物を担保として生活資金を貸付する制度です。
月額30万円以内(土地評価額の70%以内を上限として設定)
利率
無利子または低利子
貸付資金の種類や、連帯保証人の有無などにより異なります。