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生活福祉資金の貸付【社会福祉協議会】
社会福祉協議会では、低所得のかたや、障害者世帯、高齢者世帯に対し、経済的自立や生活安定などを目的として、生活福祉資金の貸付をおこなっています。
詳しくは、島本町社会福祉協議会までお問い合わせください。
【関連サイト】→島本町社会福祉協議会ホームページ(生活福祉資金貸付のページ)<外部リンク>
「生活福祉資金貸付制度」の相談窓口
社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
(ふれあいセンター1階・電話075-962-5417・ファックス075-962-6325)
- 資金によって要件や審査があります。まずは電話でご連絡ください。
対象者
- 町内に居住する低所得のかた、障害者または高齢者の世帯
- ※貸付資金の種類により対象者要件は異なります。その他、保証人や返済計画などの要件があります。まずは社会福祉協議会にご相談ください。
貸付資金の種類
福祉資金
- 低所得者、障害者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした事業です。(生業、技能習得、療養・介護、住宅増改築等)
教育支援資金
- 低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸し付けます。(無利子)
総合支援資金
- 失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付けます。
- 生活支援:月20万円(単身15万円)以内
- 最長3か月以内(ただし、計1年以内での延長申請が可能)
- ※住居のない方、離職者の方には公的制度給付などまでの、「つなぎ制度」もあります。
緊急小口資金
- 傷病、賃金の未払い、遅配等の原因により、一時的に目立つ生活困窮に陥った時に資金を貸し付けます。
- 10万円以内の貸与
不動産担保型生活資金
- 住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住いの土地・建物を担保として生活資金を貸し付けます。
- 土地評価額1000万円以上、65歳以上が対象、月30万円以内の貸与
利率
無利子または低利子
貸付資金の種類や、連帯保証人の有無などにより異なります。