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通知カード廃止について
法律の改正により、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止となることが決定しました。
なお、現在お手持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後について
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番されたかたは「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
通知カード廃止後にマイナンバーが必要になったら
令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
廃止前に交付された通知カードを受け取っていない場合
通知カードは簡易書留で送付され、配達時にご不在であった場合、不在票が代わりに投函されます。再配達については、不在票の指示に従って、郵便局までお問い合わせください。
郵便局での保管期間を経過した場合、役場まで返戻されます。一定期間、保管しておりますので、窓口までお越しいただき、お受け取りをお願いします。
なお、お受け取りの際に必要な書類は下記のとおりです。
本人または同一世帯のかたが来られる場合
- 本人確認書類(運転免許証、旅券など写真付きのもの1点、その他写真のないものであれば2点以上)
- 印鑑
同一世帯以外のかたが来られる場合
- 代理権が確認できるもの(委任状、登記事項証明など)
- 委任者と受任者の本人確認書類(運転免許証、旅券など写真付きのもの1点、その他写真のないものであれば2点以上)
- 印鑑
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 : 0120-95-0178
平日 : 9時30分から20時00分まで
土日 祝 : 9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く。)
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けしております。
外国語窓口はこちら
0120-0178-27<フリーダイヤル>
- デジタル庁マイナンバー制度ホームページ<外部リンク>
- 個人番号カード総合サイト<外部リンク>
- マイナンバー制度の概要