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通知カード廃止について

ページID:002146 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

法律の改正により、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止となることが決定しました。

なお、現在お手持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード廃止後について

通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番されたかたは「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。

「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

個人番号通知書

通知カード廃止後にマイナンバーが必要になったら

令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ
  • マイナンバーが記載された住民票の写し

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について

廃止前に交付された通知カードを受け取っていない場合

 通知カードは簡易書留で送付され、配達時にご不在であった場合、不在票が代わりに投函されます。再配達については、不在票の指示に従って、郵便局までお問い合わせください。

 郵便局での保管期間を経過した場合、役場まで返戻されます。一定期間、保管しておりますので、窓口までお越しいただき、お受け取りをお願いします。

 なお、お受け取りの際に必要な書類は下記のとおりです。

本人または同一世帯のかたが来られる場合

  1. 本人確認書類(運転免許証、旅券など写真付きのもの1点、その他写真のないものであれば2点以上)
  2. 印鑑

同一世帯以外のかたが来られる場合

  1. 代理権が確認できるもの(委任状、登記事項証明など)
  2. 委任者受任者の本人確認書類(運転免許証、旅券など写真付きのもの1点、その他写真のないものであれば2点以上)
  3. 印鑑

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 : 0120-95-0178

平日 : 9時30分から20時00分まで

土日 祝 : 9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く。)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けしております。

外国語窓口はこちら

0120-0178-27<フリーダイヤル>

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