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令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について

ページID:023816 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。

令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき以下のとおりお知らせします。

定期接種について

対象者

  1. 65歳以上のかた
  2. 60歳から65歳未満のかたで、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される障害を有するかたおよびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた(内臓などの疾患で身体障害者手帳1級相当のかた)

接種時期・回数

秋・冬に1回を予定

費用

自己負担あり
※負担額は未定です

使用ワクチン

未定(国において検討中)

接種場所

原則として住民票がある市町村

島本町民は、町委託医療機関での接種となります。(接種医療機関については決まり次第お知らせします)

その他

接種券は使用しないため、送付しません。

令和5年度までに送付した接種券、予診票はお使いになれません。

任意接種について

定期接種以外で接種をご希望の方は「任意接種」として接種を受けることができます。

費用は、全額自己負担となります。

ワクチンは、任意接種用に新たに流通するワクチンを使用します。

相談窓口

大阪府 副反応相談窓口(コールセンター)

  • 電話番号  050-3613-9605
  • 開設時期
    • 令和6年4月 平日9時から18時まで
    • 定期接種が行われる秋冬(時間等は今後検討)

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター

  • 電話番号  0120-700-624
  • 開設時期  令和6年4月1日からの平日、土・日曜日、祝日
          9時から21時まで
  • 日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応

予防接種健康被害救済制度

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。

対象となる救済制度

令和6年3月31日までの接種…予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求

令和6年4月以降の定期接種…予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求

令和6年4月以降の任意接種…医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)<外部リンク>

 

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