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介護保険・保険料の減額、免除と納付期限の延長

ページID:002809 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険の保険料は、災害により財産について著しい損害を受けたときや、収入が著しく減少したときに、減額、免除を受けることや、納付期限を延長できることがあります。

減額・免除

災害のとき

対象となる災害

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害

減額・免除の割合

全壊・全焼、半壊・半焼

所得金額にかかわらず
10割(免除)

床上浸水
  • 合計所得金額が100万円未満
    10割(免除)
  • 合計所得金額が200万円未満
    5割
  • 合計所得金額が200万円以上
    3割

(注意)算定に使用する所得額は、その世帯の主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見積額で算定します。また、年金収入がある場合には、合計所得金額に年金収入を加えたものから年金に係る雑所得を引いたものを合計所得金額とします。

減額・免除の期間

 申請のあった日の属する月の保険料からその年度内

申請方法

 「罹災証明書」を添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。

罹災証明

収入が著しく減少したとき

対象となるとき

 次の2つの要件の両方を満たすとき

第1号被保険者(65歳以上のかた)の属する世帯の生計を主として維持するかた(主たる生計維持者)の収入が、次の事情により著しく減少したとき。

  • 死亡、心身の重大な障害、または長期間入院
  • 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業など
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁など

主たる生計維持者のその年中の合計所得金額の見積額が100万円以下で、かつ、前年の合計所得金額の2分の1以下に低下するとき

減額・免除の割合

  • 合計所得金額が0円となったとき
    10割(免除)
  • 合計所得金額が100万円以下となったとき
    7割
  • (注意)算定に使用する所得額は、主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見積額で算定します。また、年金収入がある場合には、合計所得金額に年金収入を加えたものから年金に係る雑所得を引いたものを合計所得金額とします。

減額・免除の期間

 申請のあった日の属する月の保険料からその年度内

申請方法

 収入が減少する理由がわかる書類などを添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。

収入が減少することがわかる書類の例

  • 医師の診断書
  • 給与や収入に関する明細書など(当該年中の合計所得金額の見込みがわかる書類)
  • 雇用保険受給資格者証

所得の少ないかたへの減免(町独自減免)

対象となるとき

 次のいずれにも該当するかた

  1. 保険料の段階が第1段階のかた。
  2. 世帯員全員が市町村民税非課税のかた。
  3. 年間収入が、単身世帯93万円、世帯の人数が1人増すごとに48万円を加算した額以下のかた。
  4. 世帯員全員の金融資産の総額が350万円以下のかた。
  5. 市町村民税課税者に扶養されていないかた。
  6. 世帯員全員が居住用以外に土地または家屋を所有していないかた。
  7. 介護保険料を滞納していないかた。

減免額

6,477円(1年あたりの減免額)

減額・免除の期間

申請のあった日の属する月の保険料からその年度内

申請方法

 以下の書類を添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。

  • 預金額がわかるもの
  • 収入額の見込みがわかるもの
  • 同意書
  • 介護保険料減免申請に関する申告書

納付期限の延長(徴収猶予)

 保険料の減額・免除に該当した場合や、それに類する状態となった場合には6か月の範囲内で納付期限を延長できることがあります。
 保険料の納付期限の延長を希望されるときは、高齢介護課までお問い合わせください。

申請方法

 番号確認ができるもの、身元(実存)確認に必要なもの、罹災証明書または収入が減少する理由がわかる書類などを添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。

罹災証明

介護サービス費などにかかる一部負担金の減額・免除

 災害により資産に著しい損害を受けたときや、収入が著しく減った場合などに、介護サービス事業者などに支払う一部負担金が減額・免除を受けることができる場合があります。
 くわしくは、高齢介護課までお問い合わせください。

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