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個人情報保護制度

ページID:019581 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

 令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、これまで各地方公共団体が条例で定めていた個人情報保護制度について、全国的な共通ルールが令和5年4月から適用されました。
 これを受けて、これまで運用していた島本町個人情報保護条例を廃止するとともに、法律の範囲内で地方公共団体に許容される措置について必要な事項を定めた島本町個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しました。
 令和5年4月1日からは、法と本町の法施行条例に基づき、個人情報の適正な運用を図ってまいります。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。町の個人情報ファイル(保有する個人情報の数が1,000人以上)は文化・情報コーナー(役場1階政策企画課内)で閲覧できるほか、以下の「個人情報ファイル簿の公表」ページからも閲覧できます。

個人情報ファイル簿の公表

本人開示・訂正・利用停止請求

町が保有する自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止請求を行うことができます。
くわしくは、以下の「保有個人情報開示等請求の手続き」のぺージを確認してください。

保有個人情報開示等請求の手続き

法令・審査基準

情報公開・個人情報保護審査会

保有個人情報の開示決定などに対する審査請求について審議を行う組織です。
くわしくは、以下の「島本町情報公開・個人情報保護審査会」のぺージを確認してください。

島本町情報公開・個人情報保護審査会

情報公開・個人情報保護運営審議会

法第129条の規定に基づき、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、島本町情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができるとしています。
くわしくは、以下の「島本町情報公開・個人情報保護運営審議会」のぺージを確認してください。

島本町情報公開・個人情報保護運営審議会

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