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島本町情報公開・個人情報保護審査会

ページID:002935 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 情報公開制度において、請求された文書の全部または一部を公開しない旨の決定があり、その決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。

 また、個人情報保護制度において、個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用の中止、利用停止の請求に対する実施機関の決定に不服がある場合は審査請求をすることができます。

 島本町情報公開・個人情報保護審査会は、当該審査請求について実施機関から諮問を受けて審査を行い、その結果を当該審査を求めた実施機関に報告するものです。

(注意)審査会の会議のうち、審査請求に関する案件は非公開としているため、要点録は公開していません。

答申

令和2年度第1回島本町情報公開・個人情報保護審査会

          
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