会議の開催日程
審議会等の会議の公開に関する指針に基づき、審議会等の会議の開催日などを「会議の開催日程カレンダー」でご確認いただけます。
(注意)各審議会などの委員へのご意見などにつきましては、各審議会の事務局へご連絡いただくようお願いします。
「会議の開催カレンダー」
新型コロナウイルス対策について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類から5類感になったことに伴い、マスクの着用などが個人の判断にゆだねられることとなりました。
せきなどのかぜ症状、発熱など、体調不良のあるかたは、引き続き傍聴をご遠慮ください。
審議会等の会議の公開に関する指針
- 目的
この指針は、審議会等の会議(以下「会議」という。)を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、住民の町政に対する理解を深めるとともに、町政の諸活動を住民に説明する責務を果たし、開かれた町政の推進を図り、もって住民と行政が情報を共有し、協働のまちづくりを行うことを目的とする。
- 定義
この指針の対象となる審議会などは、次のとおりとする。
I.地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長その他の執行機関に置かれる附属機関
II.要綱等により町長その他の執行機関に置かれる附属機関に準ずる機関
- 会議の公開
会議は、原則として公開する。
- 非公開の会議
前項の規定にかかわらず、会議が専ら不服申立てまたは調停に係るものである場合にあっては、これを非公開とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、公開することができる。
I.不服申立てに係る口頭審理等について、この申立人から公開の申立てがなされたとき。
II.調停に係る口頭審理等において、この当事者の双方から公開の申立てがなされたとき。
- 公開しないことができる会議
第3項及び前項ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合にあっては、会議を公開しないことができる。
I.島本町情報公開条例(昭和58年島本町条例第24号)第5条の規定に該当する情報に関し審議する場合
II.会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議目的が達成できないと認められる場合
- 公開または非公開の決定
I.会議の公開または非公開の決定は、第3項から前項に定める基準に基づき、審議会等の長がこの会議に諮って行う。
II.審議会等は、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 公開の方法等
I.会議の公開は、会場に傍聴席を設け、傍聴を希望する者に許可することにより行うものとする。
II.審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるように、傍聴に係る遵守事項等を定め、会議の開催中における会場の秩序の維持に努めるものとする。
III.審議会等は、会議に関する報道機関の取材について、十分配慮するものとする。
- 会議の開催の周知
I.審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、この会議の開催予定日の1週間前までに、会議の開催について公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があり、公表する暇がないと認めるときは、この限りでない。
II.会議の開催の公表は、庁舎内の掲示その他適当な方法により行う。
III.会議の開催の公表事項は、おおむね次のとおりとする。
i.会議の名称
ii.会議の開催日時及び場所
iii.傍聴に関する事項
iv.問合せ先
v.その他会議の長が必要と認める事項
- 資料の閲覧等
I.会議の公開に当たっては、この会議に付する会議の資料を原則として傍聴者の閲覧に供する。
II.この資料に島本町情報公開条例第5条の規定により、非公開情報が含まれている場合は、この限りでない。
- 会議録等の作成
I.審議会等は、会議の終了後早くに会議録、議事録、要点録その他これに類する記録(この指針において「会議録等」という。)を作成しなければならない。
II.会議録等の記載事項は、次のとおりとする。
i.会議の名称
ii.会議の開催日時
iii.会議の開催場所
iv.会議の公開の可否
v.傍聴者数(公開の場合)
vi.非公開の理由(非公開(会議の一部非公開を含む。)の場合)
vii.出席者
viii.会議の議題
ix.決定事項等
x.審議等の内容
xi.配布資料
xii.その他必要な事項
- 会議録等の閲覧等
審議会等は、公開した会議の会議録等及び会議資料を住民の閲覧に供すること等により、会議の結果を公表するよう努める。
- 運用状況の公表
町長は、審議会等の会議公開の運用状況について、毎年公表する。
- 特別の定めがある場合の取扱い
会議の公開等について法令または条例等に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。
附則
この指針は、平成16年 4 月 1 日から施行する。
附則
この指針は、平成25年 1 月 9 日から施行する。
附則
この指針は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。