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特殊詐欺とは

ページID:037269 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

特殊詐欺とは

被害者に電話やSNSなどを通じて、対面することなく信用させまたは関係を深めて信用させ、指定した預貯金口座への振込その他の方法により、現金などをだまし取る犯罪(現金などを脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカードなどを窃取する窃盗を含む。)のことを言います。

特殊詐欺は13分類

【特殊詐欺の手口分類の変更について】
被害の全体像や近年急増しているニセ警察詐欺の現状と対策をより分かりやすくするため、令和8年から分類が整理されました。

・被害が急増している「ニセ警察詐欺」が手口として位置づけられました。

・SNS型投資詐欺、SNS型ロマンス詐欺が特殊詐欺の一手口として位置づけられました。
(注意)令和7年以前の数値は、従来のとおりです。

ニセ警官詐欺

次のすべての要件を満たすものです。

  • 警察官や検察官などの捜査機関をかたっていること
  • 携帯電話機や預金口座などの不正利用などを理由として、被害者自身に犯罪に関わっている疑いがあることを申し向けていること
  • 被害者が犯罪に関わっている疑いを晴らすための「捜査名目(優先調査や資産回避など)」と言って金銭を要求していること

オレオレ詐欺

親族や警察官や弁護士や銀行協会職員などになりすまして、親族が起こした事件や事故に対する示談金などを名目に金銭などをだまし取ったり脅し取ったりするものです。

預貯金詐欺

親族や警察官や弁護士や銀行協会職員などになりすまして、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要である」などの名目で、キャッシュカードやクレジットカードや預貯金通帳などをだまし取ったり脅し取ったりするものです。

架空請求詐欺

未払いの料金があるなど架空の事実を口実として金銭などをだまし取ったり脅し取ったりするものです。

還付金詐欺

税金還付などに必要な手続きを装って被害者にATMなどを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得るものです。

融資保証金詐欺

実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた者に対し、保険金などの名目で金銭をだまし取ったり脅し取ったりするものです。

金融商品詐欺

架空または価値の乏しい未公開株や社債などの有価証券や外国通貨や高価な物品などに関する虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと誤って信じ込ませ、その購入名目などで金銭などをだまし取ったり脅し取ったりするものです。

ギャンブル詐欺

不特定多数の者が購入する雑誌に「パチンコ打ち子募集」と掲載したり、不特定多数の者に対して同内容のメールを送信するなどし、これに応じて会員登録などを申し込んできた被害者に対して会員登録料や情報料などの名目で金銭などをだまし取ったり脅し取ったりするものです。

交際あっせん詐欺

不特定多数の者が購入する雑誌に「女性紹介」などと掲載したり、不特定多数の者に対して「女性紹介」などと記載したメールを送信するなどし、これに応じて女性の紹介などを求めてきた被害者に対して、会員登録料金や保証金などの名目で金銭などをだまし取ったり脅し取ったりするものです。

キャッシュカード詐欺盗

警察官や銀行協会職員などになりすまして、被害者に電話をかけるなどし、「キャッシュカードが不正に利用されている」などの名目により、キャッシュカードなどを準備させたうえで、隙を見るなどし、同キャッシュカードなどを窃取するものです。

その他の特殊詐欺

「ニセ警察詐欺」から「キャッシュカード詐欺」までの手口に該当しないものです。

SNS型投資詐欺

投資などすれば利益が得られるものと誤って信じ込ませ、投資アプリなどに誘導するなどし、虚偽の利益を表示する方法などにより心理的安心を与え、架空の投資を継続させながら、投資金名目やその利益の出金手数料名目などで金銭などをだまし取るものです。

SNS型ロマンス詐欺

  • 投資名目

恋愛感情や親近感を抱かせながら投資に誘導し、投資金名目やその利益の出金手数料名目などで金銭などをだまし取るものです。

  • その他のロマンス等名目

恋愛感情や親近感を抱かせながら架空の事実を口実とし、交際の継続などを前提とした各種名目で金銭などをだまし取るものです。

特殊詐欺について詳しい情報は、大阪府警ホームページをご覧ください

大阪府警ホームページ(特殊詐欺とは)<外部リンク>