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特殊詐欺対策を強化!大阪府安全なまちづくり条例が一部改正されました

ページID:037271 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

令和7年3月27日に特殊詐欺などの被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。

改正の主な内容

1.高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止(令和7年8月1日施行)

65歳以上の高齢者は、携帯電話で通話しながらATMを操作してはいけません。

2.金融機関による通報など(令和7年8月1日施行)

金融機関は、特殊詐欺などの被害のおそれを認めた場合、警察への通報などの義務があります。

3.ATMでの振込上限額の設定(令和7年10月1日施行、半年間の経過措置あり)

過去3年間にATMでの振込がない大阪府内居住の70歳以上の人の口座は、振込上限額が1日あたり10万円以下に制限されます。(一部例外があります)

4.プリペイド型電子マネー販売時の確認(令和7年8月1日施行)

プリペイド型電子マネー販売事業者は、5万円以上の電子マネーを販売する際に特殊詐欺などの被害のおそれがないか確認を行う義務があります。また、購入者は、確認に応じる義務があります。

「大阪府安全なまちづくり条例」について詳しい情報は大阪府治安対策課のホームページをご覧ください。

大阪府治安対策課ホームページ<外部リンク>