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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

ページID:002574 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者などを支援する観点から、これまでの適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長します。

 新しく拡充された資産についても、従前と変わらず課税標準額が「ゼロ」となります。

 くわしくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

中小企業庁ホームページ「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」<外部リンク>

提出書類

 提出時に、次の書類を添付してください。

  1. 島本町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
  2. 1.の計画に対する町の認定書の写し
  3. 工業会証明書の写し
  4. 対象資産の取得価格が分かる書類(支払領収書など)
  5. リース契約書、固定資産税軽減計算書の写し(リース事業者の申告の場合)

先端設備等導入計画の申請方法など

 先端設備等導入計画の申請方法などの詳細につきましては、都市創造部にぎわい創造課のページをご覧ください。

都市創造部 にぎわい創造課のページ「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています」

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