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ひとり親家庭の養育費確保を支援します【養育費の取り決め・保証費用を助成】

ページID:024035 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示
  • 離婚時に、子どもの「養育費」について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。
    • 取り決めた内容は、「公正証書」や「調停調書」などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等ができるようになります。
    • また、「養育費の取り決めはしたが、未払いになるのが心配」という場合は、保証会社と「養育費保証契約」を締結し、未払いとなったときに養育費の立て替えや督促をしてもらうことができます。
  • 島本町では、離婚後の子どもの「養育費」を確保するため、令和6年4月から、
    • (1)「公正証書」作成などの法的な取り決めに係る費用や、
    • (2)「養育費保証契約」の保証料 を助成する事業を開始しています。

【共通】案内チラシ・手続きの流れ・申請様式

制度案内チラシ・実施要綱

手続きの流れ

  1. 申請者は、対象経費をいったん全額支払う
  2. 領収書等を添えて、町に申請・請求 【申請書兼請求書(様式第1号)を提出】
  3. 審査のうえ、町から支給決定通知書を送付し、助成金額を口座振込

申請様式の印刷・ダウンロード


(1)「公正証書等の作成費用」の助成

対象者(公正証書等)

島本町内に居住するひとり親で、次のすべての要件を満たすかた

  • 養育費の取り決めに係る費用を負担
  • 養育費の取り決めに係る債務名義がある
  • 養育費対象となる20歳意未満の子を扶養している
  • 他の市町村を含め、過去に同種の助成を受けていない

※公正証書等の作成費の助成は、「1人1回」限り

助成対象経費(公正証書等)

  • 公証人手数料 【公正証書を作成した場合】
  • 家庭裁判所の養育費請求調停や、夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代 【調停離婚の場合】
  • 裁判に要する収入印紙代 【裁判離婚の場合】
  • 公正証書等の作成にあたって必要な戸籍謄本等の取得費用、郵便切手代
    • ※「令和6年4月1日以降」に作成した公正証書等が助成対象となります。

助成金額(公正証書等)

  • 対象経費の全額【上限4万円】

申請方法(公正証書等)

  • 公正証書等を作成した日から1年以内に、次の書類を添えて、「申請書兼請求書」(様式第1号)を提出
    • 対象経費の領収書・レシート等の写し
    • 養育費の取り決め文書の写し(公正証書、調停調書、判決書等の債務名義が確認できる書類)
      • ※転入者等で、町で状況が確認できない場合は、その他の添付書類を求める場合があります。

(2)「養育費保証契約の保証料」の助成

対象者(保証契約)

島本町内に居住するひとり親で、次のすべての要件を満たすかた

  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結
  • 養育費の取り決めに係る債務名義がある
  • 養育費対象となる20歳意未満の子を扶養している
  • 他の市町村を含め、過去に同種の助成を受けていない

※養育費保証契約に係る助成は、「1人1回」限り

助成対象経費(保証契約)

  • 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した費用
    • ※養育費の1か月分の金額を上限とする。

助成金額(保証契約)

  • 保証料として負担した額と、養育費の1か月分を比較して低い方の金額 【上限5万円】

申請方法(保証契約)

  • 保証契約を締結した日から1年以内に、次の書類を添えて、「申請書兼請求書」を提出

    • 対象経費の領収書・レシート等の写し
    • 養育費の取り決め文書の写し(公正証書、調停調書、判決書等の債務名義が確認できる書類)
    • 養育費保証契約書の写し​
      • ※転入者等で、町で状況が確認できない場合は、その他の添付書類を求める場合があります。

<用語解説>

「養育費」とは

  • 「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことで、一般的には、経済的、社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用のことです。衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。
  • 親の子どもに対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務だとされています。
  • 養育費は、子どものためのものですので、子どもと離れて暮らすようになる親と子どもの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。

「公正証書」とは

  • 「公正証書」とは、私人(個人または会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。
  • 養育費の取り決めを一定の条件を満たす公正証書(執行証書)によってした場合には、実際に支払ってもらえない場合に、「強制執行」の手続きを利用することができます。
  • 公正証書の利用につきましては、最寄りの公証役場にご相談ください。

「養育費保証契約」とは

  • 養育費について保証会社と保証契約を締結しておくことで、養育費を支払う側の親から支払いがなかったときに、保証会社から立替払いを受けることができます。
  • 詳しい内容は保証会社ごとに異なりますので、それぞれの保証会社にお尋ねください。

「債務名義」とは

  • 「債務名義」とは、財産の差押え等の強制執行を行うために必要な公的文書のことです。(公正証書、調停調書、判決書など)
    • ※公正証書の場合は、強制執行を受諾する文言が含まれていることが必要です。
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