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ひとり親家庭医療費助成制度
「ひとり親家庭医療費助成制度」は、ひとり親家庭の父または母(養育者)と児童を対象として「医療証」を交付し、病気やケガなどで医療機関を受診した場合に、保険診療分の自己負担(入院時の食事代や差額ベッド代を除く)の一部を公費で助成する制度です。
対象者
町内在住で、健康保険に加入し、次の対象要件と所得要件を満たすかた
対象要件
ひとり親家庭の児童と、その子を監護する父母または養育者
- ひとり親家庭とは、「児童と父」、「児童と母」、「児童と養育者」の家庭をいいます。
- 児童とは、18歳に達した年度末(3月31日)までの子どもをいいます。
所得要件
次の所得未満であることが必要です。(所得から一定控除できる額があります)
父または母および養育者
- 扶養人数0人の場合 192万円
- 扶養人数1人の場合 230万円
- 扶養人数2人の場合 268万円
- 扶養人数3人の場合 306万円
その他同居の扶養義務者
- 扶養人数0人の場合 236万円
- 扶養人数1人の場合 274万円
- 扶養人数2人の場合 312万円
- 扶養人数3人の場合 350万円
申請方法
次の書類を持参のうえ、福祉推進課で申請の手続きをしてください。
- 医療証交付申請書(福祉推進課窓口に備え付け。このページからもダウンロードできます)
- 健康保険証(世帯全員分)
- ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当を受給中または申請中のかたは不要)
- 課税証明書(転入の場合のみ)
- 保護者が、申請日の属する年(1月から6月の申請の場合は前年)の1月1日現在で島本町に在住していない場合は、その時点で在住していた市町村が発行する課税証明書が必要です。(発行する証明書の種類、対象年度などは、福祉推進課にお問い合わせください)
【PDF版】医療証交付(更新)申請書[様式第1号] (PDF:119KB)
【ワード版】医療証交付(更新)申請書[様式第1号] (Word:61KB)
一部自己負担金
- 1医療機関あたり、1日につき500円限度(月2回まで)の負担が必要です。
- 同じ医療機関での3日目以降の受診については、同じ月の間は無料です。
- 同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担金の合計が2,500円を超えた場合は、超過分の払い戻しを受けることができますので、領収書を添えて償還払いの申請をしてください。
- 同じ医療機関で複数の診療科がある場合は、ひとつの医療機関として計算されます。ただし、医科と歯科は別に計算されます。
- 院外処方箋により薬局を利用したときは、薬局での負担はありません。治療用装具についても一部自己負担金は不要です。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの費用は助成されません。
医療証の使いかた
- 大阪府内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と「障害者医療 医療証」を提示すると、1医療機関あたり1日500限度の一部自己負担金を支払うことで受診できます。 - 大阪府外の医療機関を受診する場合
医療証は大阪府内でしか使えませんので、大阪府外で受診されたときは、医療機関にいったん医療費(自己負担分)を支払い、領収書(受診者の氏名・保険点数などの入ったもの)をもらい、その後、福祉推進課に「償還払い」の申請をしてください。
償還払いの方法
- 大阪府外で受診された場合や、一部自己負担金の合計が1月あたり2,500円を超過した場合は、次の書類を持参の上、受診した翌月以降に、1か月単位でまとめて福祉推進課に償還払いの申請をしてください。
- 後日、助成金額を指定された口座に振り込みます。
<償還払いの申請に必要なもの>
- 償還払いの申請用紙
(福祉推進課で配布。このページからもダウンロードできます) - 医療機関が発行した領収書
- ひとり親家庭医療 医療証
- 健康保険証
- 振込口座の分かるもの
- 印鑑
- 高額療養費・附加給付の金額のわかるもの(通知書など)
各健康保険組合などから、高額療養費や附加給付の支給を受ける場合は、保険者からの支給決定通知書などをお持ちください。(通知書などがない場合も、保険から支給を受ける場合は必ず申し出てください)
【PDF版】医療費助成申請書(償還払い)[様式第4号] (PDF:170KB)
【ワード版】医療費助成申請書(償還払い)[様式第4号] (Word:57KB)
次の場合は届出を (変更・喪失・再発行)
次のような場合は、速やかに福祉推進課に「変更(喪失)届」を提出してください。(郵送可)
- 加入する健康保険が変わったとき(健康保険証の写しを添付)
- 住所や氏名が変わったとき
- 家族構成が変わったとき、「ひとり親家庭」に該当しなくなったとき
- 町外に転出するとき
- 対象者が亡くなったとき
ひとり親家庭医療証資格変更(喪失)届 [様式]第5号] (PDF:92KB)
医療証を紛失した場合は、「再交付申請書」を提出してください。
ひとり親家庭医療証再交付申請書 [様式第3号] (PDF:86KB)
医療証の更新について
- 医療証の有効期限は、原則として毎年10月31日までとなっています。
- 医療証の交付を受けているかたには、事前に更新申請の書類を送付しますので、期限内に提出してください。