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障害者総合支援法・児童福祉法による福祉サービスの利用

ページID:002795 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 それぞれのサービスを利用する場合は、福祉推進課に申請し、障害支援区分の認定(自立支援給付の一部サービスのみ)や、支給決定を受けたうえで、指定サービス事業者と契約して利用します。

 なお、介護保険の認定を受けているかたは、同様のサービスが介護保険で受けられる場合は、介護保険制度が優先されます。

 まずは、お気軽に福祉推進課へご相談、お問い合わせください。

【お知らせ】 障害者総合支援法の施行に伴い、平成25年4月から、「難病患者」のかたが障害福祉サービスなどの対象者に追加されています。また、サービスの対象となる難病は、平成30年4月から359疾病に拡大されています。

障害福祉サービス (障害者総合支援法)

主なサービスの種類と内容

訪問系サービス

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)
    自宅にホームヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事の介助や、家事の援助、通院の介助などを行います。
  • 同行援護(視覚障害者に対する外出介助サービス)
    移動が困難な視覚障害者が外出する際に、代読などの支援や、食事や排せつなどの介護を行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者、または知的・精神障害により行動上著しく困難があり常時介護を要する人に対し、居宅における介護から外出時の移動支援までを行う「重度訪問介護」の提供を行います。
  • 行動援護
    知的障害・精神障害により行動上著しく困難があり、常時介護を要する人に対し、行動の際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出時における移動中の介護などを行います。
  • 重度障害者等包括支援
    常時介護を要する重度障害者を対象に、居宅介護をはじめ福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所

短期入所(ショートステイ)
介護者が病気などの場合に、施設に短期間入所し、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

日中活動系サービス

  • 生活介護
    常時介護を要する障害者に対し、日中に障害者施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や、創作的活動または生産活動の機会の提供などを行います。
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    • 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力向上のための訓練を行います。
    • 「機能訓練」は身体機能向上のための訓練などを、「生活訓練」は生活能力向上のための訓練などを提供します。
  • 就労移行支援
    一般の事業所への就労のため、一定の期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型・B型)
    • 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象に、就労の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練などを行います。
    • 「A型」は雇用契約に基づく就労の機会や訓練などを、「B型」は雇用契約によらない就労の機会や訓練などを提供します。
  • 就労定着支援
    就労移行支援等を経て一般就労に移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方を対象に、一定の期間、相談や連絡調整、課題の解決に向けた支援を行い、職場定着を支援します。
  • 療養介護
    主に日中に病院などで、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助などを行います。

居住系サービス

  • 共同生活援助(グループホーム)
    主に夜間に、共同生活を営む住居での入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
  • 施設入所支援
    施設入所者を対象に、主に夜間に、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
  • 自立生活援助
    入所施設やグループホーム等からひとり暮らしに移行する障害者等を対象に、一定の期間、訪問による生活状況の確認、相談や連絡調整等を行います。

相談支援

  • 計画相談支援
    障害福祉サービスの利用者に対し、サービス利用計画を作成し、定期的にモニタリングを行うなど計画的な支援を行います。
  • 地域移行支援
    入院中の精神障害者や、施設入所者が地域に移行できるよう、退院や退所の促進・支援を行います。
  • 地域定着支援
    地域での生活を始めた人が安心して生活できるよう、支援を提供します。

利用者負担

  • 自立支援給付の各サービスでは、利用の際に「サービスに要する費用の原則1割の自己負担」と、「施設利用における光熱水費・食費などの実費負担」が必要となりますが、利用者に対する負担が大きくなり過ぎないように、世帯の課税状況に応じて、月あたりの上限(月額上限負担額)が設けられています。
  • ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の対象者の場合は本人とその配偶者を、18歳未満の児童の場合は本人が属する世帯全員を指します。
    • 生活保護受給世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯
      • (18歳以上の対象者で、市町村民税所得割額の世帯合算が16万円未満) 月額上限負担額 9,300円
      • (18歳未満の児童で、市町村民税所得割額の世帯合算が28万円未満) 月額上限負担額 4,600円
      • (上記以外の世帯) 月額上限負担額 37,200円
        (注意) 上記以外にも、利用しているサービスによって、月額上限負担額の軽減や、補足給付などの利用者負担軽減の仕組みがありますので、福祉推進課にご相談ください。

地域生活支援事業 (障害者総合支援法)

主なサービスの種類と内容

移動支援事業(ガイドヘルプサービス)

外出時の移動に支援が必要なかた(身体障害者または難病患者で外出時に常時車いすを使用するかた、知的障害者、精神障害者など)に対し、ガイドヘルパーを派遣し、外出時の介助をおこないます。

訪問入浴サービス事業

自宅の浴そうでの入浴が困難な身体障害者または難病患者に対し、訪問入浴事業者が自宅を訪問し、移動式浴そうによる入浴の介助をおこないます。

日中一時支援事業

日中に、施設で障害者・児に活動の場を提供し、見守りや社会適応に必要な訓練などをおこないます。

地域活動支援センター

生産活動・創作的活動の機会の提供や、社会との交流の促進などをおこなう通所型施設として、障害者の地域生活を支援します。

相談支援事業

町の委託する相談支援事業者が、障害者やその家族などからの相談に応じ、必要な情報提供や助言などをおこない、自立した日常生活・社会生活がおくれるよう支援します。

成年後見制度利用支援事業

判断能力が十分でない障害者の福祉サービス利用などを支援するため、成年後見制度の利用支援をおこないます。

移動支援事業と日中一時支援事業の利用者負担

(注意) 訪問入浴サービス、地域活動支援センター、相談支援事業の利用者負担は原則として無料です。

  • 移動支援事業と日中一時支援事業の利用者負担は、原則1割負担ですが、世帯の課税状況に応じて、月あたりの上限(月額上限負担額)が設定されます。
  • ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の対象者の場合は本人とその配偶者、18歳未満の児童の場合は本人の属する世帯全員を指します。
    • 生活保護受給世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯
      ​月額上限負担額 4,000円
  • 利用者負担が増えすぎないように、移動支援事業と日中一時支援事業の月額上限負担額は、両事業の合計額で計算します。

障害児支援サービス (児童福祉法)

 児童福祉法の改正により、平成24年4月から、障害児に対する通所サービスと相談支援サービスが再編・創設され、市町村事業として開始されています。

サービスの種類と内容

障害児通所支援サービス

  • 児童発達支援
    就学前の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を提供します。
  • 医療型児童発達支援
    肢体不自由児を対象に、専門的な訓練や指導、リハビリテーション、治療などをおこないます。
  • 放課後等デイサービス
    小学生以上の障害児を対象に、放課後や長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、日中活動(放課後活動)の場の提供などをおこないます。
  • 保育所等訪問支援
    保育所や幼稚園、学校などを利用中または利用予定の障害児が、保育所などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、支援をおこない、保育所などの安定した利用を促進します。
  • 居宅訪問型児童発達支援
    重症心身障害等の重度障害により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して療育支援を行います。

相談支援サービス

障害児相談支援
 障害児通所支援サービスを利用する障害児に対し、サービス利用計画を作成するなどの相談支援をおこないます。

利用者負担

  • 障害児通所支援サービス、障害児相談支援では、サービスに要する費用の原則1割が自己負担となりますが、利用者負担が大きくなりすぎないよう、世帯の課税状況に応じて、月あたりの上限(月額上限負担額)が設けられています。
  • ここでいう「世帯」の範囲は、児童の属する世帯全員を指します。
    • 生活保護受給世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯
      • 市町村民税所得割額の世帯合算が28万円未満
        月額上限負担額 4,600円
      • 市町村民税所得割額の世帯合算が28万円以上
        月額上限負担額 37,200円
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